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よくあるご相談

1.妹が弁護士をつけて遺留分侵害額請求をしてきた

  • 公正証書遺言
  • 遺留分
  • 不動産
  • 相手が弁護士に依頼した

父が亡くなりました。相続人は、私、妹、弟、の3人だけです。父は、公正証書遺言を残していて、遺言書の内容を確認したら、「妹と弟には500万円ずつ預貯金のみを相続させる、実家の不動産とその他の財産すべてを私に相続させる」、というものでした。
私は、父の生前から、実家の不動産の管理や固定資産税の支払い等をすべて行っていました。私としては、今までの経緯や私の貢献の程度からして、父がそのような遺言書を残してくれたことは当然のことだと思っていました。
ところが、遺言書の内容を知った妹が、弁護士に依頼して、私に対して遺留分侵害額請求を行うという通知を出してきたのです。遺留分というものがあるということはもちろん知っていますが、遺言書を残した父の思いを無視しているようでなんだか納得がいかない気持ちです。
妹が弁護士を頼んでいるので、私も弁護士に交渉をお願いした方がいいのではないかと思っているのですが、遺留分を支払う立場からも依頼することはできますか?

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※ 当事務所で実際にご相談を承った事案ですが、プライバシー保護やわかりやすくお伝えするために、内容が大きく変わらない範囲で、事実関係を変更しています。

2.弁護士からの回答

遺留分とは、一定の相続人に認められている権利であり、遺言によっても侵害できない最低限の遺産の取り分です。わかりやすくいうと、遺言であっても無くすことができない相続分です。
妹様は被相続人のお子様ですので、遺留分侵害額請求権を行使できる相続人にあたります。この場合、妹様の遺留分は、遺産総額の6分の1(民法1042条1項及び2項、民法900条4号)です。
本件の公正証書遺言は、遺産のうち500万円しか妹様には相続されない遺言となっているため、妹様は遺産総額の6分の1に足りない部分について、ご相談者様に対して遺留分侵害額請求権を行使できると考えられます。
遺留分侵害額を支払うにあたっては、不動産の評価額や生前贈与の有無などを分析して、相手方の主張額が妥当な金額なのか十分に検討することが重要です。妹様の依頼した弁護士の言いなりにならずに、妥当な遺留分額を争っていくためにも、ご相談者様も弁護士に依頼することをお勧めいたしました。

当事務所では、遺留分侵害額請求を行う方だけでなく、請求をされてしまった方からのご相談・ご依頼も承っております。ぜひ一度ご相談ください。


弁護士 阿部 貴之 写真 弁護士法人シーライト藤沢法律事務所

代表弁護士 阿部 貴之

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライト藤沢法律事務所を開設。依頼相続トラブルの相談実績は300件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介

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4.類似事案の当事務所解決事例

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