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実家に住み着いている相続人との交渉を税理士との連携によりスムーズに進めて約7500万円を獲得できた事案

70代

女性

神奈川県

被相続人との関係
主な遺産 預貯金・不動産
遺言の有無
主な問題点 実家に居座られている・相手に専門家(弁護士など)がついた・遺産分割
手続 協議

背景

ご依頼者様のお母様が亡くなり、相続が発生しました。相続人は、ご依頼者様と弟の2人であり、当初は、当事者同士で遺産分割協議を行っていました。その中で、弟より『お金のことは一任してほしい』と言われ、葬儀のことなどは任せていましたが、最終的に弟が6割、ご依頼者様が4割で遺産分割しませんか?という提案がなされました。それに関して検討していた段階で、弟が弁護士に依頼し、弟側の弁護士より書面が届きました。

その書面には、『被相続人所有の実家に弟は住まわせてもらっているという状況だったので、遺産分割にあたり弟は家から出ないといけないことになるので、立退料約2000万を支払え』という内容でした。弁護士が付いたことで自分では手に負えないとお考えになり、更に上記立退料の内容についても疑問を持たれて、当事務所までご相談にいらっしゃり、ご依頼をお受けすることとなりました。

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主 張

  1. 被相続人に住まわせてもらっていた実家を出るのに求められた立退料は不適切なので、それを退けて欲しい。
  2. そのうえで、法定相続分に基づいた遺産分割を行いたい。

解決策

①については、弟と被相続人との間の居住させてもらっている関係は、使用貸借の関係であることは、最高裁判例(最判平 8.12.17 民集 50.10.2778)に照らしても明らかでした。同判例は、

共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居していたときは(中略)、被相続人が死亡した場合は、この時から少なくとも遺産分割終了までの間は、被相続人の地位を承継した他の相続人等が貸主となり、右同居の相続人を借主とする右建物の使用貸借契約関係が存続することになるものというべきである。

と判示しています。

一般に、「対価を払って家を借りている」賃貸借契約については賃貸人の都合で賃借人に出て行ってもらいたい場合には立退料を支払う必要性が出てきます。しかし、「タダで家を借りている」使用貸借契約については、通常は、立退料を支払う必要性はありません。相手方弁護士に対しては、上記最高裁判例を示しつつ、使用貸借関係に基づいて借主が貸主または貸主の相続人に対して、立退料を支払う必要はないという主張を丁寧に書面で行い、不当な立退料の要求を完全に退けることができました。

②については、不動産の価格が大きく、預貯金が多くないという事案でしたので、小規模宅地の特例(※)などを活用し、なるべく相続税は少なくしつつ、こちら側の相続分は可能な限り多くするという作戦で進めていきました。


それにあたり、ご依頼者様には、当事務所提携の税理士に相続税申告に関してのご依頼をしていただき、税理士と綿密に打ち合わせをしながら、上記作戦を遂行していきました。
相手方も税理士には依頼していたようですが、納税資金の確保などについて連携して進めている感じはありませんでした。そのため交渉の中で相手が立退料など不当なことを言ってきた際に、当方は「遺産分割調停に移行してもいいですよ」と強気な主張を行うことができました。一方、相手方は、「遺産分割調停で時間がかかると相続税納税に間に合わない」などと弱点をさらけ出していましたので、相当な譲歩を引き出すことができました。

また、不動産について、当初は、相手方弁護士が売却先として連れてきた不動産業者は、1億2500万円を買取価格として提示してきました。しかし、不動産が都内にある一等地であり、この売却金額をなるべく高くする方が双方にとってのメリットになるので、その方策として、当事務所の提案により、複数の不動産業者に買取価格の競争入札に参加してもらい、一番高い価格で不動産業者に売却するということを行いました。その結果、約1億4500万円の買取価格で入札してくれる不動産業者が現れ、当初よりも2000万円以上も増額して、不動産を売却することができました。

結果

不当な立退料約2000万円の主張を完全に退けることができた。
不動産売却価格を2000万円以上増額することができた。
法定相続分に基づいた遺産分割を行い、約7500万円を獲得することができた。

担当弁護士の所感

本件は、相手方に弁護士がついており、「使用貸借関係に基づく立退料請求」という弁護士から見れば明らかに過大な、もしくは不当な請求をしているという事案でした。しかし、本件でのご依頼者の方もそうであったように、『弁護士が行っていることだからそこまでおかしことではないだろう』という感覚の方もいらっしゃると思います。しかし、本件の事例を見て頂ければわかるように、専門家がついているからといって必ずしもそうではない(法令・判例・実務などに照らして到底認められないような不当な要求をしてくることがある)ということがお分かりいただけたかと思います。
また、今回は、不動産の買取に関して競争入札を行うことにいたりましたが、行われていなければ、相手方の不動産会社任せになり、結果から見れば2000万円ものの価格に差が生ずることになりました。そのため、当事務所にご依頼いただいたことにより、数千万円以上は損しないで済んだということが言えるのではないかと考えています。更に当事務所では、相続税の申告に詳しい税理士とも提携しているので、依頼者様にこの税理士にご依頼いただくことにより、納税資金の確保やより相続税を少なくする内容の遺産分割協議条項などを綿密に連携して進めることができました。
本件は、解決後に、依頼者様がわざわざ事務所までご挨拶にいらっしゃって下さりました。その中で、 相手方との交渉の裏話など様々なお話をさせていただきましたが、「なぜシーライトに問合せ・依頼することにしたのですか?」という質問に対し、以下のようにお答え頂いたのが印象的でした。

◯シーライトのホームページで、弁護士の阿部の写真をみて、「穏やかそうだな」「相談しやすい、良く話を聞いてくれそうな雰囲気だ」と思って、最初の問合せをした。
◯実は、シーライト以外にも複数の事務所に問合せをしていた。
◯シーライトに問合せして、最初に出た事務員の対応がとてもよく、事務所の良い雰囲気が想像できた。
◯実際に、初回相談に行ってみると、想像とおりの雰囲気・話し方であり、「これならお任せできる」と思い、依頼することにした。

とのことでした。当事務所にお問い合わせするか、依頼するか迷っている方の参考にして頂ければと思います。

お客様からのお手紙

当事務所では、相続のご相談は初回相談料を50分間無料とさせていただいております。
また、ご面談では、ご相談にいらした方のご要望を伺いながら、法的な観点から、解決に向けた方針をご提案しております。
・相手方に弁護士がついた
・相手方より不当な主張をされている
・相手方の主張は妥当なのか疑問がある
このような場合には、自分で調べるよりも早めに専門家にご相談されることをお勧めいたします。


相続に関して当事務所にご相談されたい方は、お電話もしくは、お問い合わせページよりご連絡ください。


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