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相続人の調査

法律上の相続人は誰?

相続人の調査イメージ

亡くなった方の預貯金引出しのために銀行などの金融機関に行くと、窓口の方から「預金の払い戻しには戸籍が必要なので、役所で戸籍を取り寄せて下さい」といわれます。銀行としては、預金も遺産分割の対象なので、特定の相続人にのみ預金を払い戻すわけにはいかず、戸籍を調査した上で、法律上だれが相続人なのか、いつ亡くなったのかなどを確認してから、払い戻すのは当然ともいえます。

さらに、遺産分割協議が必要な場合、相続人全員の同意が必要です。
そのためには、相続人の方全員と連絡をとる必要があるのですが、
「疎遠になっていて連絡先がわからない・・・」「そもそも名前もよく覚えていない・・・」などということもあります。

そこで、相続が発生した場合は、「相続人はだれなのか?」「連絡先はどこなのか?」という確認が必要不可欠です。そのために必要なのが、「戸籍」です。

戸籍とは・・・?

日本国民の国籍とその親族的身分関係(夫婦、親子、兄弟姉妹等)を戸籍簿に登録し、これを公証する制度です。また、婚姻、離婚、縁組、離縁等の記載もある、その人の関与する制度でもあります。

具体的な戸籍取寄せの流れ

戸籍謄本?戸籍抄本?

戸籍謄本と戸籍抄本、どちらも聞いたことがありますよね。その違いをご存知ですか? 基本的に、戸籍の謄本、抄本どちらも戸籍簿の写しです。謄本は戸籍の記載の全部の写しであり、 抄本は戸籍の記載の一部を抜粋した写しです(戸籍に記載されている家族のうち1人の事項の写し)。
戸籍の管理が電子データ化されてからは戸籍謄本は「戸籍全部事項証明書」、戸籍抄本を「個人事項証明」というようになりました。
ちなみに、こういった書類は「写し」という言い方をしますよね? 要するに、原本はお役所が持っているもの、そのもので窓口で渡されるものは全て「写し」です。

相続が発生して戸籍を取得する場合は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて取る必要があります。戸籍は、新しいものから古いものへとさかのぼって取るのが一般的です。

  • 亡くなったときの本籍地で、亡くなったことが載っている戸籍謄本(又は除籍謄本)を取得します。(本籍地がわからない場合には、亡くなった方の住民票の除票を「本籍表示あり」で取得し、本籍地を確認します。)※取得は郵便でも可能な場合が多いです。(事前に役所のホームページでご確認されるのをオススメいたします。)
  • 1.で取得した戸籍謄本(又は除籍謄本)の戸籍の最初の欄を見てください。殆どの場合、亡くなった方のお名前の上(縦書きの戸籍)又は下(横書きの戸籍)に「別の戸籍から移って来たという記録」があります。
    今度はその地域での戸籍謄本を取得します。その繰り返しで、亡くなった方の出生までの戸籍謄本を取得します。

意外と大変?戸籍の取り寄せ

「出生までの戸籍の取得」でぶつかる幾つかの壁があります。
一つは、市町村合併です。平成の大合併など、記憶に新しいかもしれませんが、町が市に統合されたりして、戸籍に乗っている地名が存在しない場合があります。 インターネットや管轄であろう地域に確認する必要がありますね。

二つめは、戸籍の改製です。過去の改製により,戸籍にはいくつか種類があります。
・明治19年式戸籍
・明治31年式戸籍
・大正4年式戸籍
・昭和23年式戸籍
戸籍イメージ
例えば、1926年(大正15年)生まれの方の出生までの戸籍を取り寄せる場合には、昭和23年式戸籍だけでなく、大正4年式戸籍を取寄せる必要もあります。

三つめは、読解が難しい明治、大正、昭和の手書きの戸籍です。現在の戸籍はコンピュータ化されていますので、文字が読みやすいです。しかし、明治、大正、昭和の戸籍は、手書きということに加えて、先述の地名変更もありますので、読解が難しい場合があります。

弁護士による戸籍調査・相続人調査と法定相続情報一覧図の作成代行

お仕事をされていてお忙しい相続人の方や、高齢で役所に行くのが困難な方も多数いらっしゃいます。また、役所に行って戸籍を取得しても、先述のように、そこに書いてある手書きの文字が達筆で読みにくく、出生から死亡まで戸籍を収集するのに、苦労されることが多いです。
当事務所では、お忙しい方や役所に行くのが困難な方、達筆の文字が読みにくく難儀されている方に代わって、弁護士が戸籍の取り寄せを行います。

当事務所では戸籍の取寄せに加えて、法定相続情報一覧図の作成代行もセットで行います。
従来は、各銀行に戸籍を提出する必要があり、銀行の数が増えれば増えるほど多くの戸籍を取寄せる必要があったため、代金も手間もかかかりました。
このような不便を解消するべく、2017年5月29日から「法定相続情報証明制度」が始まりました。

弁護士に依頼するメリット

疎遠イメージ
戸籍の取り寄せをしていると、「前妻との間に子どもがいた」、「会ったことがないおじさんがいた。」、「おばあちゃんって、養子だったんだね」など、今まで知らなかった事実が明らかになることもあります。
このような場合に、弁護士が法律上相続人になる人とそうでない人を分類した上で、前妻とのお子様がいらっしゃる場合の相続の注意点などをお伝えいたします。

会ったことがない親戚の方に、相続財産(遺産)というお金の件で連絡をとるのはなんとなく、気が引けるものですよね。 住所を調べ、勇気を出して郵便を送ったら、「詐欺ではないか?」と疑われたという話もしばしば耳にします。
当事務所では、ご依頼者様のお手を煩わせることがないように、戸籍調査・相続人調査に続いて、遺産分割協議の成立に向けた交渉のご依頼もお受けしております。
お気軽にお問い合わせ下さい。




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