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よくあるご相談

1.家賃相当分を負担せず実家に居着いていた兄から高額な立退料を請求された

  • 相手が弁護士に依頼した
  • 実家
  • 遺産分割

母が亡くなりました。相続人は私と兄の二人です。兄は定職に就いておらず、父が建てて母が所有者の築30年の実家で母の年金をあてに暮らしていました。なお、兄は母の介護をするわけでもなく、母は晩年施設に入居しました。
母の葬儀の際、兄から「お金のことは任せて欲しい」と言われ、遺産分割は遺産総額の割合で兄が6割、私が4割とする提案がありました。
納得できず、返事を渋っていたところ、兄が弁護士に依頼しました。「自宅から立ち退くので、立退料を支払って欲しい」と言われ、高額な立退料を請求されてしまいました。兄は家賃相当分を負担することなくタダで実家に住んでいたのに、立退料まで払わないといけないのでしょうか?

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※ 当事務所で実際にご相談を承った事案ですが、プライバシー保護やわかりやすくお伝えするために、内容が大きく変わらない範囲で、事実関係を変更しています。

2.弁護士からの回答

結論から先に言えば、ご相談者様のお話をお伺いする限り、立退料を支払う必要はありません。理由は、お兄様は賃料を支払うことなく、ご実家に住んでいた(使用貸借)からです。この点がお金を払うアパートなどの立退料とは異なります。

同じようなお悩みをお持ちの方からご相談をいただくことが多い内容ですので、詳しく説明します。

イ)相続発生と使用貸借の存続

使用貸借というのは、タダでモノを貸す契約です。タダで貸すので貸主はいつでも解約できます(民法第598条第二項)。その貸主が亡くなったら、使用貸借がただちに終了し、借りている人は家を出なければいけないのでしょうか。
この点、最高裁は、「共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居していたときは(中略)、被相続人が死亡した場合は、この時から少なくとも遺産分割終了までの間は、被相続人の地位を承継した他の相続人等が貸主となり、右同居の相続人を借主とする右建物の使用貸借契約関係が存続することになるものというべきである。」と判示しました(最判平成8年12月17日民集50巻10号2778頁)。
判例をご相談の事例に当てはめると、遺産分割協議がまとまるまでは、ご相談者様が貸主になり、お兄様に貸している構図になります。ご相談の趣旨とはやや離れますが、お兄様は遺産分割協議がまとまるまでは家賃相当分を負担する必要なくご実家で生活することができます。

ロ)使用貸借と立退料

次に、お兄様はご相談者様に立退料を請求できるのでしょうか。
まず、立退料というのは、アパートの賃貸のように、お金を払って土地や建物を借りている場合に、貸主の都合で更新を拒絶したり、契約期間中に解約してアパートなどから出て行ってもらうとき払うお金です(借地借家法第6条、28条)。
基本的に、タダで貸している使用貸借の場合には、立退料は生じず、これを請求することができません。

ハ)使用貸借で立退料の支払いが必要なケースはごく例外的

使用貸借であっても、立退料の支払いが必要なケースはあります(東京地方裁判所平成29年9月7日判決判時2409号46頁)。しかし、そのようなケースは極めて例外的なケースです。ご相談者様のお話しをお伺いする限り、そのようなごく例外的なケースにはあたらず、立退料を支払う必要はないと回答しました。

シーライト藤沢法律事務所には、実際に実家に住んでいる相続人と交渉し、遺産分割協議を行なった実績があります。実家にきょうだいなどの他の相続人が居座っており、遺産分割協議の話しをすると「オレに出てけというのか」などと激高され、相続手続きが進まず精神的に疲労困憊の方など、同様の事案でお困りの方は、お気軽にご相談下さい。


弁護士 阿部 貴之 写真 弁護士法人シーライト藤沢法律事務所

代表弁護士 阿部 貴之

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライト藤沢法律事務所を開設。依頼相続トラブルの相談実績は300件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介

3.こちらのご相談内容に対応する当事務所のサービス

弁護士が粘り強く遺産分割協議を行ないます。

4.類似事案の当事務所解決事例

一例として、家に住み着いている相続人との交渉を税理士との連携によりスムーズに進めて約7500万円を獲得できた事案があります。

相続に関して当事務所にご相談されたい方は、お電話もしくは、お問い合わせページよりご連絡ください。

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