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1.認知症の相続人に全部相続させるという遺言書があった

  • 遺留分

母が亡くなりました。相続人は、私と私の兄・弟・妹の4人です。
母は自筆の遺言書を残しており、家庭裁判所で検認をしたところ、私の兄ひとりに財産の全てを相続させると書いてありました。正直なところ、母の生前から兄弟間は良くなかった上、兄はずいぶん前から認知症で自分ひとりでは一切判断ができない状態のため、こんな遺言書を残されてしまってとても困っています。
私は、兄に対して遺留分侵害額請求をしたいと考えていますが、どうしたらいいでしょうか?

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※ 当事務所で実際にご相談を承った事案ですが、プライバシー保護やわかりやすくお伝えするために、内容が大きく変わらない範囲で、事実関係を変更しています。

2.弁護士からの回答

遺留分侵害額請求権は、被相続人が亡くなったことを知っただけでなく、遺留分を侵害する遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効により消滅します(民法1048条)。消滅時効にかかってしまうと、遺言書によって何も相続できないにもかかわらず、遺留分侵害額請求も認められなくなってしまうため、ご相談者様としては、この期間が経過する前にお兄様に対して遺留分侵害額請求を行う必要があります。
また、お兄様は判断能力が一切ない状態であると考えられるため、お兄様から遺留分額を支払ってもらうにあたっては、後見申立ての手続きを行った上でお兄様に成年後見人を就ける必要がある旨をご説明いたしました。

当事務所では、遺留分侵害額請求に伴う後見申立て手続きの代理も取り扱っております。遺留分侵害額請求をしたいけれど、どうしたらいいか良く分からないという方はぜひ一度ご相談ください。


弁護士 阿部 貴之 写真 弁護士法人シーライト藤沢法律事務所

代表弁護士 阿部 貴之

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライト藤沢法律事務所を開設。依頼相続トラブルの相談実績は300件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介

3.こちらのご相談内容に対応する当事務所のサービス

弁護士が遺留分侵害額請求を行ないます。

4.類似事案の当事務所解決事例

シーライト藤沢法律事務所には、ご依頼から半年という早期に預貯金数千万円の他に遺留分3700万円を獲得できた事案があります。詳しくはこちらをご覧下さい。

相続に関して当事務所にご相談されたい方は、お電話もしくは、お問い合わせページよりご連絡ください。

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