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1.連絡不良で遺産分割ができません。どうすればいいでしょうか?

  • 遺産分割

夫が亡くなりました。私は後妻です。相続人は、私と前妻の長女、二女、三女の四人です。
三人いる前妻の子のうち、誰が連絡をしても二女とは連絡が取れず、遺産分割協議が進みません。たまに長女・三女に一方的に連絡をしているようで、生きてはいるようですが、住所を教えてくれません。弁護士さんにお願いすれば、行方不明の事案でも遺産分割協議をやっていただけるのでしょうか?

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※ 当事務所で実際にご相談を承った事案ですが、プライバシー保護やわかりやすくお伝えするために、内容が大きく変わらない範囲で、事実関係を変更しています。

2.弁護士からの回答

結論から先にお話しすると、ご依頼いただければ、二女の住民票上の住所を調べるところまではできます。しかし、住所を特定したからといって、自動的に遺産分割協議書に署名押印いただけるわけではありません。状況によっては、裁判所での手続である遺産分割調停の申し立ても検討する必要があるとお伝えしました。

シーライト藤沢法律事務所では、相続人調査のノウハウ、遺産分割協議や遺産分割調停の実績が多数あります。お気軽にご相談下さい。


弁護士 阿部 貴之 写真 弁護士法人シーライト藤沢法律事務所

代表弁護士 阿部 貴之

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライト藤沢法律事務所を開設。依頼相続トラブルの相談実績は300件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介

3.こちらのご相談内容に対応する当事務所のサービス

弁護士が相続人調査と遺産分割協議を行ないます。

4.類似事案の当事務所解決事例

一例として、没交渉の相続人に弁護士から連絡をして相続放棄をしてもらうことにより、依頼者の相続分が1.5倍に増えた事案があります。

相続に関して当事務所にご相談されたい方は、お電話もしくは、お問い合わせページよりご連絡ください。

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