解決事例

弁護士費用

相続YesNoチャート

よくあるご相談

ヘッダー画像よくあるご相談

よくあるご相談

1.死因贈与契約でも遺留分侵害額請求を行使できますか?

  • 遺留分

母が亡くなりました。法定相続人は私だけです。
母が叔父に対して、全財産にあたる4000万円の死因贈与をしました。その叔父から連絡がありました。どうやら「銀行の窓口で、死因贈与契約では預金を下ろせない。それをするならば相続人の同意書が必要」と言われたようです。
叔父が母の生活をサポートしてくれていたのは知っていますが、私も相続人ですから、全額ですと納得がいきません。死因贈与契約でも遺留分侵害額請求を行使できますか?

イメージ

※ 当事務所で実際にご相談を承った事案ですが、プライバシー保護やわかりやすくお伝えするために、内容が大きく変わらない範囲で、事実関係を変更しています。

2.弁護士からの回答

遺留分侵害額請求ができる可能性があると回答しました。

①死因贈与契約

死因贈与とは、「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与」のことをいいます(民法第554条)。死因贈与は、「その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用」(民法第554条)します。遺贈について定める民法第964条は、「遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる」と規定してしており、死因贈与は遺言の規定が準用されます。

②遺留分侵害額請求

遺言でも奪うことができない相続財産の一定割合を留保するのが、遺留分です。死因贈与契約で遺留分を奪うことはできません。
ご相談者様の遺留分は民法第1042条第一項第2号で2分の1であり、死因贈与の金額が4000万円なので、2000万円が遺留分です。

シーライト藤沢法律事務所では、遺留分侵害額請求を行なった実績があります。お気軽にご相談下さい。


弁護士 阿部 貴之 写真 弁護士法人シーライト藤沢法律事務所

代表弁護士 阿部 貴之

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライト藤沢法律事務所を開設。依頼相続トラブルの相談実績は300件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介

3.こちらのご相談内容に対応する当事務所のサービス

弁護士が遺留分侵害額請求を行ないます。

4.類似事案の当事務所解決事例

一例として、ご依頼から半年という早期に預貯金数千万円の他に遺留分3700万円を獲得できた事案があります。

相続に関して当事務所にご相談されたい方は、お電話もしくは、お問い合わせページよりご連絡ください。

遺留分に強い弁護士に
相談したい!

pointイメージ


と思ったら…「遺留分について相談したいのですが」とお気軽にお電話ください。

イメージ

イメージ

夜間相談受付中!