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各相続財産の調査方法

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各相続財産は、以下のような方法を用いて調査します。

目次

金融機関の預貯金を調査する方法について

預貯金を調査する際、どこの金融機関を利用していたか調査しなければなりません。
被相続人名義の通帳やキャッシュカード、定期預金証書、他にも金融機関からの郵便、メールなどを手掛かりに、預貯金がある金融機関を確認します。
カードや通帳がなく金融機関を利用しているけれど、どこの金融機関か特定できない場合には、弁護士に依頼して、各金融機関に対して照会をかけてもらうことも可能です。
当該金融機関に被相続人が亡くなったことや自分が相続人であることを伝えると、金融機関は、被相続人名義の口座を凍結させ、預金の有無や残高の照会に応じてくれます。
通常、金融機関の窓口に行って預金残高の照会をしますが、その際に相続人の身分証明書や相続関係が分かる戸籍全部事項証明(戸籍謄本)等の提示を求められます。ただし、状況によって必要な書類が異なりますので、各金融機関のホームページや問い合わせをして確認することが大切です。
残高証明書では、普通預金・定期預金・投資信託などのすべての残高や利用状況を把握できます。
過去の預貯金の移動や増減を調べたい場合には、取引履歴の発行を申請して調査します。
また最近は、インターネットバンキングで口座開設するケースも出てきています。そのような場合には、通帳等が手元に無いことが多いので、被相続人が使用していたパソコンの内容を調べて、インターネット銀行に対し、被相続人名義の口座について照会をします。

不動産を調査する方法について

被相続人の自宅や貸金庫などに、不動産の売買契約書、不動産登記事項全部証明書(不動産登記簿謄本)、権利証(登記識別情報・登記済証)などが保管されていないかどうか、確認します。
また不動産は、毎年固定資産税・都市計画税が課税されますので、納税通知書とともに郵送されてくる課税明細書で、所在地を確認できます。
もし、これらの書類がなくても調査は可能です。納税通知書が無い場合には、不動産が所在すると思われる市町村役場の固定資産税課に出向き、固定資産台帳(名寄帳、資産明細、課税台帳とも呼ばれます)の申請を行って、所有不動産を調べる方法もあります。固定資産台帳は、税金を申請するために各市区町民が保有している課税対象に不動産をまとめたものです。
注意すべき点は、名寄帳に記載されるのは課税主体となっている市区町村にある不動産に限られることです。そのため、複数の市区町村で課税されている場合、それぞれについて申請が必要となります。
以上の資料に基づいて不動産の所在が分かれば、不動産の登記情報を調べましょう。
最新の不動産登記全部事項証明書を、管轄法務局で取得し、抵当権の登記などの確認することができます。
それ以外にも、不動産の調査方法としては、※登記簿図書館で所有者氏名から横断検索することにより調べることもできます。
ただし、すべての情報が載っているわけではないので、ここで調べて出てこないからといって「不動産が存在しない」というわけではありません。

不動産の貸借がある場合には、借地賃貸借契約書や貸家賃貸借契約書の有無と内容を確認して、当該物件の使用者へ問い合わせすることも必要となります。

上場株式・国債・投資信託を調査する方法について

上場株式・国債・投資信託の調査をする場合、上場株式・国債・投資信託に関する書類(口座開設や事業を紹介する書類など)や郵便物、メール等がないか確認します。
上場株式・投資信託は、証券会社等から、年間取引報告書が、毎年郵送されてきますので確認します。
証券会社からの入金や証券会社への送金があるかどうか、被相続人の通帳の入出金履歴を確認します。
被相続人の証券口座の開設先が全く分からない場合には、株式会社証券保管振替機構に対し、所定の書類を提出し、登録済加入者情報の開示請求をすることができます。
国債は、証券会社・ゆうちょ銀行その他の金融機関の取引明細書や年間取引報告書を確認します。

借金などのマイナス財産を調査する方法について

まずは契約書や借り入れの利用明細といった書類や督促状が無いか確認します。
借入に関するローン契約書・キャッシュカード・取引明細書・請求書などがあれば、当該債権者に連絡して、問い合わせます。
税金(所得税・住民税・固定資産税等)や健康保険料の未納が無いかどうかも、調べる必要があります。納付書・領収書で確認できないときは、所轄の税務署や区市町村役場に問い合わせます。
債権者の有無や金額などが不明の時、消費者金融に関する借り入れについては、JICC(日本信用情報機構)、クレジット会社に対する借り入れは、CIC(株式会社シー・アイ・シー)、銀行に対する借り入れは、全国銀行協会の全国銀行個人信用情報センターに対し、手数料を払って所定の手続をすれば、開示請求を行うことで調査することができます。
被相続人が誰かの保証人になっていた場合の保証債務もマイナスの財産として相続人に相続されます。マイナス財産の調査にあたっては、被相続人を当事者とする保証人契約書がないかも調査した方がいいです。

相続財産調査に関するご相談は弁護士へ

相続財産の調査にお困りの方は、シーライト藤沢法律事務所の弁護士にご相談ください。
弁護士による照会を利用することで、財産状況を迅速かつ正確に把握することができ、ご自身の膨大な手間と労力を軽減することができます。
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弁護士 阿部 貴之 写真 弁護士法人シーライト藤沢法律事務所

代表弁護士 阿部 貴之

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライト藤沢法律事務所を開設。依頼相続トラブルの相談実績は300件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介

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