解決事例

弁護士費用

相続YesNoチャート

よくあるご相談

ヘッダー画像コラム

子どもがいない夫婦の相続について~遺産相続の基本と注意点~

子どもがいない夫婦の相続について イメージ

子どもがいない夫婦の相続に関して、「もし夫が他界してしまったら、夫が遺した遺産は全て、残された妻が相続するのでしょうか?」と相続の流れに疑問を持たれる方もいらっしゃるかと思います。しかし、子どもがいない夫婦の場合でも、被相続人の親や兄弟姉妹が存命の場合には、遺産を相続する権利があるため、必ずしも配偶者のみが遺産を相続するわけではありません。そのため、残された配偶者が、相続トラブルに巻き込まれてしまう可能性もあります。今回は、子どもがいない夫婦の相続について、遺産相続の基本と注意点と合わせてご紹介します。

目次

子どもがいない夫婦の相続人は誰になるのか?

子どものいない夫婦の場合、一方が他界してしまったら、その遺産が全て、残された配偶者のものになるとは限りません。相続人は、配偶者以外にも被相続人の両親、被相続人の兄弟姉妹などが相続人になるケースは多いです。最初に、法定相続人の範囲など、遺産相続に関する基礎知識について解説します。

子どもがいない夫婦の財産を相続する法定相続人について

法定相続人の範囲

被相続人の遺言が遺されている場合、基本的には遺言書の内容にしたがって遺産を分けることになります。しかし、被相続人の遺言がない場合や遺されている遺言が無効となってしまった場合には、民法において誰が相続人となれるのかを定めています。
これを法定相続人といいます。法定相続人になれる人は、民法で以下の通り定められています。

①配偶者
②血族相続人(順位があります)
配偶者について

配偶者とは、法律上の婚姻関係にある配偶者のことを指しています。そのため、内縁関係や事実婚場合には、配偶者としての相続権がありません。

血族相続人について

血族相続は、一定の範囲に限られ、子どもや孫などの直系卑属、両親や祖父母などの直系尊属、兄弟姉妹などになります。
なお、被相続人の子どもが、被相続人よりも先に亡くなっている場合、被相続人の子どもの子ども(被相続人からみて孫にあたる人)が代わって相続することになります。これを代襲相続といいます。代襲相続が行われるのは、相続人となる人が相続開始以前に死亡した以外にも相続欠格(遺言書を偽造した場合など)や相続廃除(被相続人を虐待していた場合など)によって相続権を失った場合があります。また兄弟姉妹が相続人となる場合に、被相続人よりも先に他界していれば、兄弟姉妹に子どもがいる場合には、その子ども(被相続人から見て甥、姪にあたる人)が相続人となります。これも代襲相続になります。
一方代襲相続ではありませんが、直系尊属が相続人となる場合に、被相続人の両親が亡くなっており、祖父母が存命であれば、祖父母が相続人となります。

法定相続人の順位

遺産相続の順番について解説します。これも民法により、下記の通りに決まっています。配偶者は、常に相続人になります。血族相続人は「亡くなった人と近い人」が優先順位となります。

第1順位:直系卑属(子ども、孫やひ孫)
第2順位:直系尊属(両親、祖父母等)
第3順位:兄弟姉妹(もしくは、兄弟姉妹の子どもである甥や姪)

第1順位の直系卑属がいない場合は、第2順位、第3順位と相続権が移ることになります。このように配偶者以外の親族がいる場合には、配偶者と一緒に相続人となります。

第1順位

被相続人の子どもになりますが、子どもがいない夫婦の相続においては第1順位の相続人は存在しません。ただし、亡くなった配偶者と他の人との間に認知された子どもがいればその子どもは、相続人となります。

第2順位

被相続人の直系尊属です。直系尊属とは、直通する系統の上の世代の親族をいいます。両親や祖父母などです。もし、両親がすでに死亡している場合は、祖父母が存命であれば相続人となります。このように上にさかのぼっていくことになります。 第2順位の人は、第1順位の人がいないときに限り相続人になります。

第3順位

直系尊属がすでに全員亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹がすでに死亡しているときは、その人に子どもがいれば、その子どもが相続人となります。つまり、被相続人からみて甥や姪が相続人となります。 甥や姪もいなければ、配偶者だけが相続人となります。
したがって、配偶者が亡くなったとき、法定相続人となる人のパターンは以下の4通りになります。

●配偶者と直系卑属(子どもなど)
●配偶者と直系尊属(両親など)
●配偶者と兄弟姉妹(もしくは甥、姪)
●配偶者のみ
相続順位図

法定相続分について

法律では、被相続人の遺産を分ける際に、相続人ごとの取り分の目安が定められています。これを法定相続分といいます。法定相続分は、法律上基本となる割合の目安に過ぎず、被相続人が遺した遺言書で異なる遺産分割を指定していたり、法定相続人同士の話合いによって異なる割合にしたりしても問題ありません。

配偶者が亡くなったときの法定相続分は、4パターンに応じて以下の通りとなります。

法定相続人法定相続分
配偶者のみ配偶者が全て相続します。割合としては1
配偶者と子ども配偶者:1/2子ども:1/2
配偶者と直系尊属(両親や祖父母など)配偶者:2/3直系尊属:1/3
配偶者と兄弟姉妹配偶者:3/4兄弟姉妹:1/4

同順位の相続人が複数人いる場合には、人数で均等に分けます。たとえば、被相続人の両親がいずれも存命であった場合には、法定相続分1/3を2人で分けるため、父親1/6、母親1/6となります。

子どもがいない夫婦の法定相続分をケース別に紹介

子どもがいない夫婦の一方が亡くなった場合に、誰が相続人になるかについてケース別にご紹介します。

被相続人の両親が存命の場合

被相続人の親の両方または片方が存命の場合には、被相続人の配偶者だけでなく親も相続人となります。法定相続分は、被相続人の配偶者が2/3、被相続人の親が1/3(親が両方存命であれば1人の割合は1/6)です。被相続人が若くして他界した場合などに、被相続人の両親もすでに亡くなっていたとき、祖父母のいずれかが存命であれば相続人となります。たとえば、6,000万円の相続財産があった場合に、配偶者は、4,000万円、親は2,000万円となります。親が父親と母親ともに存命の場合には、それぞれが1,000万円ずつを相続します。

直系尊属人が全員亡くなっている場合で被相続人の兄弟姉妹が存命のとき

直系尊属人が既に全員亡くなっており、被相続人の兄弟姉妹が存命のケースもあります。この場合の相続人は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹です。法定相続分は、配偶者が3/4、被相続人の兄弟姉妹が1/4です。もし兄弟姉妹が、複数人いる場合には、その人数に応じて均等に分配します。たとえば、6,000万円の遺産があったとすると、配偶者が4,500万円、兄弟姉妹が1,500万円となります。兄弟姉妹が2人いた場合には、法定相続割合は、1人あたり1/8となるため、750万円ずつを相続することになります。

被相続人の甥や姪が相続人となる場合

被相続人の兄弟姉妹が全員亡くなっていたとしても、もし兄弟姉妹に子どもがいる場合には、兄弟姉妹の子ども(被相続人からみて甥や姪にあたる人)が代襲相続して相続人となります。甥や姪には親(被相続人の兄弟姉妹)の権利が引き継がれるため、法定相続分は、配偶者が3/4、甥や姪が1/4となります。もし、甥や姪が複数人いる場合には、人数に応じて均等に分配することになります。また、兄弟姉妹の代襲相続は1代限り(甥や姪まで)であるため、甥や姪も他界しているとき、甥や姪の子どもは、相続人になれません。

夫婦の間には子どもがいないが、前妻(前夫)との間に子どもがいる場合や愛人との間に認知した子どもがいる場合

夫婦間に子どもがいなくても、前妻(前夫)との間に子どもがいるケースがあります。また、法的に婚姻関係になくても、配偶者とは別に他の人との間に子どもがいるケースでも含まれます。前妻(前夫)や愛人は、相続人とはなりませんが、被相続人との間に生まれた子どもは、相続人となります。もし、被相続人の両親や兄弟姉妹が存命であったとしても、こういったケースで子どもがいる場合には、子どもが相続権を得ることになります。法定相続分は、配偶者が1/2、子どもが1/2です。子どもが複数人いれば、その人数に応じて均等に分配します。被相続人に子どもがいることを知らずに、死後に明らかになるケースもあります。

子どもがいない夫婦の相続で注意すべき点

子どもがいない夫婦の一方が亡くなってしまった場合の相続において、注意すべき点についてご紹介します。

唯一の相続人であることを確かめる

子どもがおらず、被相続人の両親などの直系尊属、被相続人の兄弟姉妹、被相続人の甥や姪もすべていない場合には、配偶者だけが相続人となります。しかし、本当に唯一の相続人であるかは確認をする必要があります。たとえば、被相続人の隠し子がいたケースや被相続人の生き別れた兄弟姉妹がいたケースもあります。配偶者だけが相続人であることを確認するために、被相続人の戸籍を調べて、誰が相続人であるかを確かめなければなりません。

他の相続人と話合いがまとまらない

有効な遺言書が遺されておらず、配偶者と被相続人の両親もしくは兄弟姉妹が相続人となった場合には、相続人全員で遺産の分け方について話合いをしなければなりません。しかし、義理の両親や兄弟姉妹との関係が悪い場合には、争いになってしまうケースも少なくありません。遺産分割協議では、遺産の分け方について相続人全員の合意が必要となります。相続人同士の話し合いがまとまらないと、家庭裁判所での遺産分割調停や遺産分割審判にもつれる可能性もあります。また配偶者が、他の相続人と長年疎遠だった場合には、連絡先が分からないなど、連絡をとること自体が難しいケースもあり、問題が生じやすいです。しかし、相続人である以上、疎遠である相手でも遺産分割協議から除外することはできません。

不動産の分け方で他の相続人ともめてしまう

相続財産に不動産が含まれている場合には、遺産分割協議で問題になりやすいです。なぜなら、銀行の預貯金などの金銭は、きっちりと分けることができる財産ですが、土地や建物は簡単に分けることが難しく、分け方をめぐってトラブルになりやすいといえます。特に預貯金など他の財産があまりなく、ほとんどが不動産という場合には、よりトラブルになりやすいです。預貯金などが十分にあれば、配偶者が不動産を受け取る代わりに他の相続人に代償金を支払うなどの金銭面の調整がしやすいですが、多額の代償金を支払うことができない場合や代償金の金額をいくらとするのかで争いになる場合もあります。不動産を分けるのが難しく、とりあえず共有にするという方もいますが、不動産の共有はおすすめできません。

子どものいない夫婦の相続対策

子どものいない夫婦の相続で起こるトラブルについて前述しましたが、そのようなトラブルを防ぐために事前対策を行うことは大切です。具体的にどのような対策をとればいいのかご紹介します。

遺言書の作成

相続人同士の遺産分割トラブルが起きることを防いだり、配偶者に対しより多くの遺産を遺したいと考えていたりする場合には、遺言書を作成することが大切です。遺言書を作成すれば、財産を誰にどれだけ引き継いでもらうのか、被相続人が自由に決められます。そのため、配偶者にすべての財産を相続させることもできますし、相続人以外のお世話になった人や団体に遺産を引き継いでもらうことも可能です。もし、遺言が遺されておらず、遺産相続の法定割合に従えば、被相続人の両親や兄弟姉妹またはその子ども(甥・姪)が1人でも存命である限り、全ての財産を配偶者に遺すことも相続人以外にも遺産を引き継いでもらうこともできません。遺言は、法定相続分よりも優先されるものです。そのため遺言があれば、相続人全員で遺産分割の話合いをする必要もなくなります。ただし、作成にあたり、遺留分への配慮を忘れてはいけません。兄弟姉妹(甥・姪含む)以外の相続人である、親などの直系尊属や直系卑属(被相続人に別の人との子どもがいる場合など)には、遺留分が認められており、最低限の割合の遺産を受け取る権利があります。遺留分は、遺言よりも優先されます。遺留分制度があることにより、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があり、金銭の支払いが必要になることもあるので、遺言作成にあたり注意が必要です。たとえば、被相続人の親が存命な場合に、遺言書に「全財産を妻に相続させる」と書かれていると、被相続人の親から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります

遺言書は、ご自身で作成して自宅に保管する自筆証書遺言の方式でもできますが、形式面に不備があった場合などには、その遺言書が無効になるリスクもあります。そのため、公正証書遺言で作成することをおすすめします。公正証書遺言は、公証役場で作成するので、手続きの手間や費用はかかりますが、形式面でも内容面でも無効となるリスクが低い点や公証役場で保管するため、紛失や改ざんの恐れがない点でメリットといえます。また、遺言書が遺されているのかわからない状況であっても、全国の公証役場から、公正証書遺言があるかどうかを検索することができます。

生前贈与をする

配偶者に多くの財産を渡すための対策として、亡くなる前に財産を配偶者に贈与する方法もあります。たとえば、配偶者が自宅を取得するために「生前に自宅を配偶者に贈与する」という方法があります。結婚して20年以上の夫婦間で居住用不動産を贈与した場合、特別受益としては扱われないので、基本的に遺産分割の際に居住用不動産について持ち戻しをする必要はなく、配偶者の取り分を減らさずにすみます。なお結婚後20年以上経った夫婦の間で居住用の不動産を贈与する場合は、贈与税の計算において最高2,000万円まで贈与税の課税価格から控除されます。贈与税の配偶者控除の適用を受けるにはいくつか要件があるので、実際に居住用不動産を生前に贈与する場合には、税理士などの専門家に相談するがよいです。居住用不動産以外の贈与についても、年間110万円までは非課税となります。

生命保険の受取人を配偶者に指定

配偶者を生命保険の受取人にしておくことも1つの方法です。受け取った生命保険金は基本的に遺産分割の対象になりません。ただし、相続税を計算する場面では生命保険金は課税対象になります。しかし、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が生命保険にはあります。

子どもがいない夫婦の相続についてのご相談は弁護士に

今回は、子どもがいない夫婦の相続について、相続人の範囲や注意点、事前対策についてご紹介しました。子どもがいない夫婦の一方が亡くなった場合には、配偶者のほかに義理の両親、兄弟姉妹または、甥や姪などが相続人になる可能性があります。

他の相続人と関係が良好でない場合でも、有効な遺言書が遺されていないときには、遺産分割の話合いをしなければならず、誰がどの遺産を相続するかでトラブルに発展することもあります。このようなトラブルに発展しそうな場合もしくは、発展してしまった場合には、早めに弁護士にご相談ください。
弁護士は、それぞれのご家庭の状況に応じた対策をアドバイスし、ご依頼者様の代理人として他の相続人と交渉を行い、解決をします。シーライト藤沢法律事務所では、相続に詳しい弁護士が丁寧に対応いたします。お気軽にご相談ください。



弁護士 阿部 貴之 写真 弁護士法人シーライト藤沢法律事務所

代表弁護士 阿部 貴之

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライト藤沢法律事務所を開設。依頼相続トラブルの相談実績は300件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介

イメージ

イメージ

夜間相談受付中!