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遺留分を請求する人に制限はあるのか ―遺留分を受け取れるのは誰?―

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被相続人の遺言で「遺産は全て〇〇氏に遺贈する」となっていた場合、配偶者や子どもなどの相続人は、遺産を相続することはできないのでしょうか。特定の相続人は、遺留分を請求する権利を持っているので、遺贈を受けた人に対して、最低限の取り分を請求できます。
遺留分は、被相続人の残された家族の生活を最低限保護するための制度ともいわれております。そのため、遺言よりも遺留分の方が優先されます。
では、特定の相続人とは、誰なのでしょうか。遺留分を請求できる人にはどのような制限があるのかを解説します。

目次

遺留分

遺留分は、「特定の相続人に最低限保障される取り分」のことです。そのため、全ての相続人に遺留分を請求できる権利があるわけではありません。遺留分を請求する人には制限があることを知っておく必要があります。

遺留分を請求できる人は誰?

遺留分の請求権者は、被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人となります。遺留分が認められる対象者は、配偶者、直系卑属(子ども、子どもが他界している場合には孫など)、直系尊属(被相続人の父母、父母が他界している場合には祖父母など)の中で、相続人になっている人に限られます。法定相続人とは、配偶者相続人と、血族相続人のことです。
血族相続人には、相続順位があります。順位は、被相続人に血縁が近い人が先の順位となります。

法定相続人の優先順位

民法で遺産を受け取れると定められた法定相続人には、次のような優先順位があります。

法定相続人 優先順位 被相続人との関係 遺留分
必ず相続人 配偶者 あり
第1順位 子ども(他界している場合は孫) あり
第2順位 親(他界している場合は祖父母) 子ども・孫がいない場合はあり
第3順位 兄弟姉妹 なし

まず配偶者が相続権を持ちます。次に子ども、子どもが他界している場合には孫、その次に親あるいは祖父母といった順序で相続権が移ります。注意する点は、法定相続人の第3順位は兄弟姉妹となっていますが、遺留分については、兄弟姉妹に権利がありません。そのため、被相続人の兄弟姉妹については、法定相続人だからといっても遺留分は請求できません。

代襲相続人と遺留分の関係

代襲相続とは、相続人になるべき人が被相続人の死亡よりも前に死亡していた場合や、相続欠格や相続廃除によって相続権を失った場合に、その相続人の子ども(もくは孫)が代わりに被相続人の相続をすることを言います。子どもではなく、孫が代襲相続人となる場合とは、たとえば代襲相続人から見て祖父にあたる人(被相続人)が亡くなった時、被相続人の娘(代襲相続人から見て母親)が被相続人より先に死亡している場合に、娘の子である人(被相続人から見て孫)が被相続人の遺産を相続することができます。この場合、孫は、母親の代襲相続人にあたります。

ただし、代襲相続でも注意すべき点があります。それは、代襲相続人でも遺留分が認められる人と認められない人がいます。
代襲相続する孫(被相続人から見て)には遺留分が認められていますが、代襲相続する甥姪(被相続人から見て)には遺留分が認められていません。
どういうことかというと、被相続人の子どもには、遺留分が認められているので、子どもが死亡し、代襲相続人となった孫にも、そのまま遺留分は認められます。しかし、遺留分が認められていない被相続人の兄弟姉妹が死亡し、その兄弟姉妹の子どもが代襲相続人となっても、兄弟姉妹には遺留分がないため、その子ども(被相続人から見て甥姪)にも遺留分はありません。

表でまとめると以下になります。

代襲相続人 被相続人の孫 被相続人の甥姪
本来の相続人 被相続人の子ども 被相続人の兄弟
遺留分の有無 遺留分あり 遺留分なし
遺留分侵害額請求の可否 遺留分侵害額請求をすることができる 遺留分侵害額請求はできない

また、子どもの代襲相続は、代が続く限り何代でも再代襲が可能です。しかし、兄弟の代襲相続は1代限りと決まっています。
ちなみに、代襲相続となった場合の遺留分割合は、本来の相続人と同じであり少なくなることはありません。

直系尊属(親または祖父母など)には遺留分が認められる場合と認められない場合があります

両親は、被相続人に子ども・孫などの直系卑属がいない場合に限り相続人となれます。遺留分についても、相続人になった時にだけ認められます。なお、両親ともに亡くなっている場合には、祖父母(被相続人から見て両親にあたる人)が代わりに相続人となり、遺留分も認められます。相続人にならなければ、遺留分は認められません。

胎児の遺留分について

相続開始時点で胎児である相続人も遺留分を請求できます。請求できる期間は、胎児が生まれてから1年以内となります。遺留分の請求は、親権者である父母等が法定代理人として請求することになります。
ちなみに、相続開始時に胎児であったか(妊娠していたか)については、相続開始のときから300日以内に子が生まれた場合には、妊娠していたものと推定されます。たとえば、母親が妊娠中に父親が病気で他界してしまった場合、胎児には、遺留分を請求する権利があるということになります。

遺留分権利者でも相続権が無くなる場合

遺留分を主張することができる配偶者、直系卑属、直系尊属であっても、①相続欠格、②廃除③相続放棄をした場合には、遺留分を請求することができません。

①相続欠格とは

相続欠格とは、相続人のうち、被相続人を殺害しようとして刑に処せられた場合や、遺言書を偽造したような場合に、相続資格を剥奪し、相続権を失わせる制度のことです。相続欠格の場合でも、代襲相続は認められます。そのため、欠格事由のある相続人の代襲相続人は、遺留分を請求することができます。

②廃除とは

被相続人の意思に基づいて、推定相続人の相続資格を剥奪する制度です。廃除の対象となるのは、被相続人に対して、推定相続人が虐待・重大な侮辱・著しい非行があった場合になります。特定の推定相続人を相続廃除するための手続には、生前廃除と遺言廃除があります。
生前廃除とは、被相続人が生前に自己の住所地の家庭裁判所に廃除の申し立てを行う制度です。遺言廃除とは、相続開始後、遺言執行者が相続開始地を管轄する家庭裁判所に廃除の申し立てを行う制度です。廃除にも欠格と同様に代襲相続が認められます。廃除された相続人の代襲相続人は、遺留分を請求することができます。

③相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が被相続人の財産について資産も負債も一切相続しないことです。相続放棄は、相続開始を知った時から3か月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければなりません。
相続放棄は、欠格や廃除と異なり、代襲相続が認められません。そのため、相続放棄をした人の子どもも遺留分を請求することができないので、注意が必要です。子どもに遺留分を取得させたいと思い、相続放棄してしまうと、子どもにも遺留分が無くなります。

遺留分を請求できる人についてのまとめ

下記の家系図で、〇のついている人が遺留分を請求できる権利を持っている人となります。×印のついている人に遺留分の請求権はありません。

直系卑属側(被相続人から見て後の世代の血族)に相続人になる人がいる場合

遺留分を請求できる人についてのまとめ図

直系卑属側に相続人がおらず、直系尊属(被相続人から見て前の世代の血族)が生存している場合

遺留分を請求できる人についてのまとめ図

包括受遺者に遺留分権はあるのか

包括受遺者とは、包括遺贈を受ける人のことです。包括遺贈というのは、遺贈の一種になります。遺言によって「遺産の全て」または「遺産の一定割合」を引き継ぐことです。
包括遺贈は、法定相続人でも、法定相続人以外の第三者でも受けることができます。遺贈により相続財産を与えられた人を受遺者と呼びます。包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有すると定められていますが、相続人と異なる点の1つとして、包括受遺者に遺留分権はありません。 しかし、相続人と同様の扱いを受ける場合として、包括受遺者は、遺留分侵害額請求を法定相続人からされることはあります。

包括遺贈と遺留分の関係

第三者への包括遺贈により、法定相続人の遺留分が侵害される場合もあります。たとえば、遺言で「遺言者は、遺言者の有する財産の全てを、遺言者の知人であるA氏に包括遺贈する。」というような内容の場合、遺言者に配偶者や子供がいれば、法定相続人の遺留分が侵害されている状態となります。
このような法定相続人の遺留分を侵害する遺贈がなされた際には、侵害する部分は無効とならず、遺留分権利者により遺留分侵害額請求がされることになります。

遺留分問題についてご不明点があれば弁護士にご相談ください

遺留分を請求できる人には制限があります。
「遺言によって相続財産が何も受け取ることができない」、「他の兄弟と比べて、私の相続分に納得いかない。遺留分を請求できるか知りたい」など遺留分については、様々なトラブルが起こりえます。

遺留分について話し合いたい相続人と疎遠で、交渉が上手くいかない時など、遺留分問題についてお困りのことがあれば弁護士にご相談ください。シーライト法律事務所では、遺留分問題についてのご相談を受け付けております。お電話もしくは、お問い合わせページよりご連絡ください。





弁護士 阿部 貴之 写真 弁護士法人シーライト藤沢法律事務所

代表弁護士 阿部 貴之

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライト藤沢法律事務所を開設。依頼相続トラブルの相談実績は300件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介

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