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適正な金額の遺留分780万円を獲得できた事案

50代

女性

神奈川県

被相続人との関係
主な遺産 預貯金 不動産
遺言の有無
主な問題点 遺留分・不動産の評価
手続 協議

背景

ご依頼者様のお父様がお亡くなりになりました。
ご依頼者様のご両親は既に離婚しており、相続人は、ご依頼者様、後妻、後妻の娘の3人です。後妻の娘は、ご依頼者様のお父様と血のつながりがありませんが、養子縁組をされていました。
ご依頼者様のご両親は幼少期に離婚され、ご依頼者様はお母様に育てられました。お父様は、離婚後に再婚されたこともあり、ご依頼者様とは疎遠な間柄でした。後妻や後妻の娘とも、ほとんど面識がありませんでした。

お父様がお亡くなりになり、相続について後妻の娘に連絡するも、「司法書士に一任しているので、問い合わせてほしい。」として取り合ってくれませんでした。その司法書士に連絡するも、「開示の必要は無い。」として取り合ってくれず、遺言書や相続財産について、何も説明がありませんでした。お父様から公正証書遺言がある旨を事前に聞いていたことから、ご依頼者様ご自身で公正証書遺言を調査したところ、遺言書には「後妻の娘に全財産を相続させる。」旨が書かれていたため、遺留分を請求したいということで相談にいらっしゃいました。

詳しくお話を伺い、相続財産の金額を大まかに計算した結果、相続財産が全体で約8000万円であり、ご依頼者様の遺留分が8分の1であり、遺留分侵害額として約1000万円を請求しうる状況だったため、ご依頼いただくこととなりました。

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主 張

  1. 適正な金額の遺留分を取得したい

解決策

まずは、相手方へ書面を送付して相続財産を開示するよう求めました。弊所から書面を送付したためか、相手方も弁護士に依頼したので、専門家同士の話し合いとなりました。
また、相手方への書面送付と並行して、財産調査を行いました。具体的には、不動産が相続財産の中にあったので、不動産の価格調査を行いました。

遺留分侵害額請求の場合、相続財産の金額が高いほど、遺留分侵害額も高くなります。そのため、本件では、不動産の評価額が高いほど有利になります。財産調査の結果、遺留分侵害額は、高めに計算して約945万円であることが判明しました。ご相談時の計算に近い金額です。ただし、不動産の評価額が高めになる方法で計算しており、不動産の評価方法によっては、金額が下がる可能性がありました。調停や訴訟になった場合、不動産の評価方法が変わり、遺留分侵害額が約180万円下がってしまうリスクがありました。

相手方の弁護士と交渉を行ったところ、早い段階で、不動産の価格を高めに評価し、遺留分侵害額が約945万円である前提で交渉が進行しました。交渉の際、相手方の弁護士より、945万円だと対応できない旨の説明がありました。ご依頼者様も早期解決を望んでいたため、780万円で示談に至りました。調停や訴訟になった場合のリスクを踏まえると、780万円という金額は適正であるといえます。

結果

適正な遺留分額780万円を取得することができました。

担当弁護士の所感

遺留分の侵害額が具体的にいくらになるか、ご自身で算定することは非常に難しいです。特に、不動産の価格などは詳しく調査を行う必要があります。今回は、ご依頼いただいてしっかりと財産調査を行ったことが、適切な内容での解決につながりました。
相続に関する紛争は、本人同士の交渉の中では、相手方が動かずに困ってしまうということが多いです。そのような場合には、第三者である専門家にご依頼いただき、専門家から請求を行うことで話が進むということが多々あります。今回は、まさにそのようなケースでした。
・相手方が一向に動かないため、話が進まずに困っている
・遺留分を相手方に請求したい
このようなお困り事、ご要望がある場合には、早期に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。



弁護士 阿部 貴之 写真 弁護士法人シーライト藤沢法律事務所

代表弁護士 阿部 貴之

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライト藤沢法律事務所を開設。以来相続トラブルの相談実績は300件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介

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