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遺産分割

遺産分割とは何か

遺産共有イメージ

相続人が一人ではなく、複数人いる共同相続の場合、相続財産(「遺産」とも言います)を共同相続人全員で共有している状態になります。
この相続財産の共有状態を解消し、個々の相続財産を各相続人に、法定相続分や指定相続分に応じて分割し、単独所有にするための手続が遺産分割です。

遺産分割の手続について

遺産分割の手続には、大きく2つの流れがあります。その流れを決めるのが、遺言書の有無となります。

①遺言書がある場合

遺言書イメージ

民法第908条【遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止】により、遺言書で指定がなされている場合には、原則としてこれに従って分割を行います。
しかし、もれている財産がある等の遺言書の有効性に疑いがある場合には、遺言の効力が認められないことがあります。

②遺言書がない場合

遺産分割協議書イメージ

被相続人の遺言がない場合には、法律によって定められた相続人全員による話し合い(遺産分割協議)を行い、まとまった内容に基づいて遺産分割協議書を作成することになります。
遺産分割協議書の作成については注意すべき点が多々あり、作成については弁護士に依頼をすることをおすすめいたします。

③遺産分割協議がまとまらない場合

争いイメージ

遺産分割では、遺産をどのようにわけるかを相続人が協議をすることが重要となりますが、なかなか協議が整わず、親子関係や兄弟関係が険悪になり、時間だけが経過することも珍しくありません。
もし遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。調停では、調停委員2人と裁判官から構成される調停委員会が、申立人、相手方の双方から話を聞き、当事者の間を取り持って話し合いを進めていきます。
しかし、調停でもまとまらない場合には、審判へ移行します。審判では、裁判官が、双方の主張を聞いた上で、審判を下します。もし審判に不服がある場合は、2週間以内に高等裁判所へ抗告する必要があります。
調停や審判では、主張を整理した書面の提出を求められることや、裁判所の過去の判断傾向を理解した上で主張すべき場面もありますので、弁護士にご相談ください。

シーライト法律事務所に寄せられるご相談内容

遺産分割と時効

しばしばいただくご相談として「両親が亡くなって5年以上たつが、田舎の長男がいっこうに遺産分割に応じてくれない。遺産分割は時効で消滅してしまったりするのか?」といった類のご内容があります。

まず、遺産分割に時効はありませんので、いつでも遺産分割をするように請求することが可能です。
しかし、銀行口座の取引履歴などは銀行が定める保管期間がありますので、時間がたてばたつほど、資料の取得が困難になります。そのため、早めに弁護士にご相談いただければと思います。

遺産の使い込みと損害賠償請求

「田舎の長男が、遺産分割をしていない状態の相続財産を使い込みをしたらどうなるのか?」といったご相談については、損害賠償請求ができます。
弁護士が間に入ることにより、相手へ本気度が伝わるだけでなく、法律に基づいてきちんと交渉することが可能となります。

遺産分割でお悩みの方は、湘南藤沢で相続・遺産分割に注力しているシーライト藤沢法律事務所の弁護士にご相談下さい。

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