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遺留分侵害額請求(旧称:遺留分減殺請求)の方法

法改正(2019年7月1日施行)により、遺留分減殺請求は、「遺留分侵害額請求」と呼ばれるようになりました。
遺留分侵害額請求(旧称:遺留分減殺請求)とは、被相続人が特定の相続人に「遺産のほとんどを譲る」といった内容の遺言を残していた場合など、特定の相続人だけに有利な内容の遺産分配がなされた時、一定の範囲の法定相続人が自己の最低限の遺産の取り分を確保することのできる制度です。
改正前民法では、遺留分減殺請求権の行使により、遺贈・贈与が無効となり、相続財産ないし遺留分権利者が保持すべき財産に対する目的物上の権利は、遺留分権利者に復帰するとされていました。
つまり、減殺の対象となる財産の現物変換が原則とされており、例外的に減殺相手からの金銭での弁償を認める仕組みが採られていたのが、遺留分減殺請求でした。
民法改正後の枠組みでは、遺留分侵害額請求権の行使により、遺留分侵害額(遺贈や贈与)に相当する金銭の給付を目的とする債権が発生するとされました。そのため、改正法では「減殺」という用語から「侵害額の請求」という用語に改められています。
なお改正法では、施行日前に開始した相続は、改正前の法律を適用するとされているため、相続開始(被相続人の死亡)が令和元年7月1日より前である場合、従前どおり、遺留分減殺請求権の行使となります。

遺留分侵害額請求(旧称:遺留分減殺請求)を行う方法

1:内容証明郵便による遺留分侵害額(旧称:遺留分減殺請求)の意思表示

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遺留分が侵害されていることを確認できた場合には、遺留分侵害額請求(旧称:遺留分減殺請求)の意思表示だけで効力が生じ、必ずしも裁判による請求を行う必要はありません。
間違いなく期限内に意思表示をしたことを証明するためにも、配達証明付きの内容証明郵便によって請求するのが一般的です。
遺留分侵害額請求(旧称:遺留分減殺請求)には期限がありますので、速やかに行う必要があります。

話し合い

遺留分侵害額請求(旧称:遺留分減殺請求)をして、請求相手から応答があった場合には、まず話し合いによる解決を目指します。
まず、対象となる遺産を確定しなければなりません。対象となる遺産が確定したら、次に、遺産を金銭的価値に換算し、遺留分相当の額を算出する必要があります。
しかし、万が一話し合いが進まないような場合には、家庭裁判所に調停(「遺留分侵害額請求調停」、「遺留分減殺請求調停」といいます)を申し立てることになります。

2:遺留分侵害額請求(旧称:遺留分減殺請求)調停で請求

もし、話し合いで解決できなかった場合は、調停を申立てることになります。
遺留分侵害額請求(旧称:遺留分減殺請求)調停は、家庭裁判所での調停委員等を交えた話し合いになります。
調停手続では、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったりするなどして事情をよく把握したうえで、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をしたりして、話合いを進めていきます。
また、申立先は、遺留分を請求する相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。

遺留分侵害額請求の場合には、侵害額に相当する金銭の支払を請求を申立てることになります。 ただし、令和元年6月30日以前に被相続人が亡くなった場合には、遺留分侵害額の申立てはできません。 遺留分を侵害された人は、改正前民法の規定に基づいて、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分侵害の限度で贈与又は遺贈された物件の返還を請求する遺留分減殺による物件返還請求等の調停の申立てをすることになります。

3:遺留分侵害額請求(旧称:遺留分減殺請求)訴訟

内容証明や調停でも解決に至らない場合には、被相続人の最後の所在地を管轄する地方裁判所か簡易裁判所に訴状を提出して裁判手続き行うことになります。
請求金額が140万円を超える場合は地方裁判所、140万円以下の場合は簡易裁判所に訴訟を提起することになります。ただし、請求金額が140万円以下の事件であっても、事案が複雑である場合には簡易裁判所から地方裁判所に移送される場合があります。
訴訟においては、裁判所が訴訟の当事者が主張している事実について判断をしますので、訴訟の当事者は、事実関係や法律上の主張をするだけでなく、その証拠を集めることが必要となります。 主張したい事実についての証拠を集めることが困難な場合が多く、また、法律上の主張も難しいため、請求をご検討されている方は、どうぞお早めに弁護士にご相談ください。

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