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よくあるご相談

1.相手が公正証書遺言を無視しようとしている

  • 公正証書遺言
  • 不動産
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 不動産の現金化

未上場企業を経営している父が亡くなりました。相続人は、母と私と弟の三人です。父がつくった公正証書遺言には、私と弟に不動産を譲り、母に未上場株などを相続させると書いてありました。

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しかし、事業を引き継いだ弟は、公正証書遺言の内容を無視し、母が相続するはずの株式を「相続する」といっています。なお、相続税の税務申告書に書いてある未上場株の評価額を考えると、私が受け取る不動産(の評価額)では、弟の主張にかかわらず、遺留分侵害額請求権の対象になる金額です。
私が父の事業を継いでいないこともあり、母と弟は、私に相続放棄してほしい意向のようです。遺留分侵害額請求権を行使できますか?
※ 当事務所で実際にご相談を承った事案ですが、プライバシー保護やわかりやすくお伝えするために、内容が大きく変わらない範囲で、事実関係を変更しています。

2.弁護士からの回答

弁護士が相続税の税務申告書を拝見したところ、未上場株の評価額と不動産の評価額を比較し、遺留分侵害額請求権の対象になる金額でした。弁護士よりご相談者様へ遺留分侵害額請求権を行使する方法などをアドバイスしました。
なお、相続人が母と兄弟二人の三名の遺留分の総体は、「2分の1」です。ご相談者様の法定相続分は4分の1ですから、総体である 2 分の 1 の4分の1にあたる8分の1を下回 る財産しか相続できないのであれば、遺留分を侵害していることになります。
おおよその計算としては(※1)、例えば、自宅を売却して4000万円の現金化ができたとします。法定相続分でわけると、母2000万円、兄弟それぞれ1000万円です。こ の場合の遺留分は、2分の1ですから、母1000万円、兄弟ABはそれぞれ500万円です。Bだけが「10万円で我慢しなさい」と言われたら、遺留分額500万円から相続することに争いのない10万円を差し引いた490万円の遺留分侵害額請求権を行使できるのです。
※1 事案をわかりやすくするためのおおよその計算です。


弁護士 阿部 貴之 写真 弁護士法人シーライト藤沢法律事務所

代表弁護士 阿部 貴之

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライト藤沢法律事務所を開設。依頼相続トラブルの相談実績は300件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介

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