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1.遺産から介護費用などの立替金を回収することは可能?

  • 不動産
  • 遺産分割
  • 相手が弁護士に依頼した

祖母が亡くなりました。私の祖母は、母と私と弟を養子にしました。父は既に亡くなっています。祖母の遺産は6000万円の自宅不動産です。お金に困っている叔父さんが依頼した弁護士より「はやく遺産分割してほしい」と連絡がきています。祖母が書いた遺言書があり、現在検認手続中です。もしかしたら、祖母は「叔父さんに遺産を全額上げる」と書いているかもしれません。
遺留分とは別に、私は祖母に対して、介護費と日常生活費として、亡くなるまでの1年間にわたり合計金100万円を立替払いしていたのですが、遺産から立て替えたお金を回収することは可能でしょうか?

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※ 当事務所で実際にご相談を承った事案ですが、プライバシー保護やわかりやすくお伝えするために、内容が大きく変わらない範囲で、事実関係を変更しています。

2.弁護士からの回答

まず、遺留分についてです。養子も実子と同じように扱いますので、法定相続分である 4分の1の半分である 8 分の1がご相談者様の遺留分です。仮にお祖母様が「叔父様に遺産を全額あげる」旨の遺言を書いたとしても、ご相談者様の遺留分として、8 分の1あることを説明しました。
次に、介護費用や日常生活費です。お話しをお伺いしたところ、レシートなどの記録を保管していないそうで、遺産から立て替えたお金を回収できるかどうかは、ご相談者様がどこまで正確に証明できるかによると回答しました。


弁護士 阿部 貴之 写真 弁護士法人シーライト藤沢法律事務所

代表弁護士 阿部 貴之

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライト藤沢法律事務所を開設。依頼相続トラブルの相談実績は300件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介

3.こちらのご相談内容に対応する当事務所のサービス

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