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1.裁判所から手紙がきた。「遺産分割調停」って何ですか?

  • 相手が弁護士に依頼した
  • 遺産分割

母が亡くなりました。相続人は、父と私と弟の三人です。三人で遺産分割協議をしていたのですが、なかなかまとまらないので、父は弁護士に依頼しました。先日、裁判所から郵便が届き、遺産分割調停をするので裁判所に来るように書いてありました。どうすればいいでしょうか。

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※ 当事務所で実際にご相談を承った事案ですが、プライバシー保護やわかりやすくお伝えするために、内容が大きく変わらない範囲で、事実関係を変更しています。

2.弁護士からの回答

遺産分割調停というのは、遺産の分割に関する裁判所での話し合いです。しかし、話し合いだからといって、これを無視してはいけません。裁判所に行かないと審判に移行してしまうからです。調停と審判の違いは、裁判所の決定があるかどうかです。ご相談者様に不利な決定が出ないためにも、裁判所に行くのがよいとお伝えしました。
また、調停という慣れない場で、お父様の依頼した弁護士のペースに乗せられず、ご自身の言い分をしっかりと主張していくためにも、遺産分割調停対応の実績が豊富な弁護士に 依頼することをオススメしました。


弁護士 阿部 貴之 写真 弁護士法人シーライト藤沢法律事務所

代表弁護士 阿部 貴之

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライト藤沢法律事務所を開設。依頼相続トラブルの相談実績は300件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介

3.こちらのご相談内容に対応する当事務所のサービス

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