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1.「相続したから家を出て行け」という訴状が届いた

  • 共有
  • 不動産
  • 遺産分割

私の妻と妻の兄で評価額5000万円の土地を半分ずつ共有し、その上に建物を建てて、私は30年以上そこに住んでいました。建物は妻の兄の単独名義でした。
妻が亡くなりましたが、私は遺産分割をせず、土地の相続登記などをしていませんでした。その後、妻の兄も亡くなりました。妻の兄の子(甥)より建物を明渡すよう連絡があり ました。先日、裁判所より「建物明渡請求訴訟」の訴状が届きました。どうすればいいでしょうか?私は90歳近いですし、この家を「終の棲家」にしたいと思います。

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※ 当事務所で実際にご相談を承った事案ですが、プライバシー保護やわかりやすくお伝えするために、内容が大きく変わらない範囲で、事実関係を変更しています。

2.弁護士からの回答

裁判に応じないといわゆる欠席裁判になって、相手の言い分をすべて認めたことになります。そのため、裁判に応じざるを得ないことや弁護士費用を説明しました。
裁判所へ訴えを起こした甥は、奥様の相続人でもあるので、応訴しつつ、奥様の遺産分割協議を進めるべきであるとアドバイスしました。
なお、建物明渡請求訴訟は、相続とは別の相談種別です。弁護士がお話しをお伺いして、遺産分割ではなく、建物明渡請求のみのご相談だと判断した場合には、ご相談者様にご了解いただいた上で、30分5000円+税の相談料をいただく場合がございます。


弁護士 阿部 貴之 写真 弁護士法人シーライト藤沢法律事務所

代表弁護士 阿部 貴之

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライト藤沢法律事務所を開設。依頼相続トラブルの相談実績は300件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介

3.こちらのご相談内容に対応する当事務所のサービス

シーライト藤沢法律事務所は、共有関係の解消のご相談を承っております。
共有関係解消のご相談は、「相続人の間の遺産の分け方」である遺産分割とは異なるため、50分無料相談の対象ではございませんが、お気軽にお問い合わせください。

4.類似事案の当事務所解決事例

自宅の不動産をめぐる遺産分割で深刻な争いになっていたが、裁判上の和解により 2800万円を獲得した事案

相続に関して当事務所にご相談されたい方は、お電話もしくは、お問い合わせページよりご連絡ください。

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