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財産分離

財産分離とは何か

財産分離イメージ

財産分離とは、相続債権者・受遺者・相続人の債権者の請求によって、相続財産(被相続人の遺産)と相続人の固有財産とを分離し、相続財産を相続人の固有財産から切り離して管理する手続のことです。

では、どういった場合に財産分離を行う必要がでてくるのでしょうか?
次に具体的な例を挙げて説明していきたいと思います。

財産分離の具体例

①相続人固有の負債があった場合

相続財産(被相続人の遺産)として1000万円があったものの、相続人固有の負債として2000万円の借金があった場合、相続財産と相続人固有の財産が混合してしまうと、負債の方が大きくなってしまう可能性があります。
そうなってしまった場合に問題となるのは、被相続人に対してお金を貸していた債権者が、相続財産1000万円から債権の回収を考えていたにも関わらず、相続によって相続人固有の財産と混合してしまう事で、債権回収ができなくなってしまうという可能性が出てくる点です。

②相続財産としての負債がある場合

相続が開始されると、相続人は、被相続人の財産であるプラスの財産(資産)もマイナスの財産(負債)も含めて原則、すべてを相続財産として相続することになるいます。

※プラスの財産(例):不動産や不動産上の権利、現金・有価証券、動産、その他(ゴルフ会員権等)

※マイナスの財産(例):債務(借金)、税金関係、その他(未払い家賃等)

たとえば、相続人固有の財産として1000万円の資産があったところに、相続財産として2000万円の負債(マイナスの財産)がある場合、相続財産と相続人固有の財産の混合により、負債の方が大きくなってしまう可能性があります。
そうなると、相続人の債権者は、相続がなければ回収ができたはずの1000万円ある相続人固有財産から債権回収ができなくなります。

財産分離制度

上記のような例が起こることを防ぐために、相続財産を相続人の固有財産に混合させずに分離することを主張することが認められています。
財産分離には、相続債権者または受遺者の請求による第1種財産分離と、相続人の債権者の請求による第2種財産分離とがあります。

第1種財産分離

第1種財産分離は、被相続人の債権者や受遺者を保護するための制度です。
相続財産(被相続人の遺産)はプラスであるのに相続人が債務超過となっている場合(上記①の例)に、相続財産が相続人の債務と混合すると、被相続人の債権者は債権を回収できない可能性があります。
こうした事態を避けるために、被相続人の債権者や受遺者の請求によって、被相続人の財産を相続人のマイナスの財産と分離して、これらが混合することを防ぐことができるのです。

第2種財産分離

第2種財産分離は、第1種財産分離とは反対で、相続人の債権者を保護するための制度になります。
相続人の財産はプラスであるのに相続財産が債務超過となっている場合(上記②の例)に、マイナスの相続財産が相続人の固有財産と混合すると、相続人の債権者は債権を回収できない可能性があります。
こうした事態を避けるために、相続人の債権者の請求によって、相続人の財産をマイナスの相続財産と分離して、これらが混合することを防ぐことができるのです。

財産分離と限定承認の違い

財産分離は,相続財産と相続人固有の財産を分けて取り扱う点で,限定承認制度と類似している面があります。
限定承認とは、被相続人にプラスの財産(現金・有価証券等)もマイナスの財産(債務等)もあり、最終的にプラスになるかマイナスになるか分からないときに、相続財産をもって債務を弁済し、プラスがあれば相続を可能にするという、相続人にとっては合理的な制度です。
しかし限定承認は、相続によって損害を受けるおそれのある相続人を保護する制度である一方で、財産分離は、相続によって損害を受けるおそれのある債権者を保護する制度であるという違いがあります。
また、限定承認は、相続した財産にマイナス分がある場合、あるいは、マイナス分があることが疑われる場合に有効な制度で、財産分離は、相続財産がプラスのケースでも利用される制度です。
限定承認では、相続財産が対象として限定されるのに対して、財産分離では、相続財産と相続人の固有財産の両方が対象となります。
なお、財産分離が請求された場合であっても、相続人は限定承認または相続放棄を申述することができます。
限定承認をするには、相続を知ってから3か月以内に財産目録を作成し、相続人全員で家庭裁判所に限定承認の申出を行い、5日以内に被相続人の債権者(相続債権者)に対し債務の金額等を申し出るよう催告が必要です。
<<あわせて読みたい『相続の放棄と承認』

財産分離を請求できる期間

第1種財産分離に関しては、相続開始の時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に請求することができます。
この期間の経過後であっても、相続財産と相続人の固有財産が混合しない間は、財産分離を請求することができます。
第2種財産分離に関しては、相続人が限定承認することができる期間、または相続財産と相続人の固有財産とが混合しない間は、家庭裁判所に請求することができます。

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