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相続放棄と限定承認の違い

相続放棄と限定承認の違い 図

相続放棄とは

相続が開始すると、被相続人の財産の一切の権利義務は、原則、法定相続人が、すべて承継することになります。
しかし、相続放棄をすれば、被相続人の一切の相続財産を相続しないことになります。
相続放棄は、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければなりません。もしこの3ヶ月以内に何もしなければ、被相続人の全財産を相続してしまうことになります。
相続放棄をする場合には、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申述書と必要書類を提出して、申立をします。相続人全員で行う必要はなく、1人だけで相続放棄を行うこともできます。
相続放棄をすると、相続の放棄をした相続人は、その相続に関しては最初から相続人にならなかったものとして扱われます。

限定承認とは

限定承認とは、相続した財産から、被相続人の借金等の負債を弁済して、余りがあれば相続できるという制度になります。 限定承認も相続放棄と同じく、相続することを知ったときから3ヶ月以内に、被相続人の財産目録を作成した上で家庭裁判所で手続を行う必要があります。また、共同相続人全員で行う必要があるため、1人でも限定承認に賛成しない相続人がいると、限定承認をすることはできません。
限定承認をする方法は、相続財産の目録を作成し、被相続人最後の住所地の家庭裁判所に必要な添付書類を付した申述書とともに提出することになります。 限定承認をすると、相続放棄とは違い、プラスの財産(積極財産)の範囲でマイナスの財産(消極財産)も相続することとなります。

法定単純承認に注意

相続財産を処分したりすると、相続放棄が認められなくなりますので注意が必要です。
相続放棄の前後に財産の一部でも処分・消費等をしてしまうと単純承認したとみなされるためです。
また、相続人が、限定承認または相続放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠したり、自分のために財産を使ったり、故意に相続財産の目録中に記載しなかったときなども、単純承認をしたとみなされるので注意が必要です。




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