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10年以上前に被相続人が亡くなっていたことを最近知ったため相続放棄ができた案件

30代

女性

神奈川県

被相続人との関係
主な遺産
遺言の有無
主な問題点
手続 相続放棄

背景

Cさんが破産することになり、Cさんの破産管財人の弁護士からAさんへ連絡があり、BさんやZさんの相続に関する問い合わせがありました。その過程で、Yさんが亡くなっていたことを知りました。AさんがX1さん、X2さん、X3さんの心配をして、もしかすると、Yさんにも借金等の負債があるかもしれないと不安に思い、相続人であるX1さんらへ連絡をして、その後当事務所へご相談にいらっしゃいました。Bさんは被相続人が亡くなる以前に亡くなっており、代襲相続人であるX1さんらへYさんの負債が相続されるということなので、今回専門家へ依頼してX1さんらへの相続放棄を行いたいとのことでご相談を受けました。

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主 張

  1. 相続放棄を行いたい。

解決策

まず、Bさんの相続放棄をしているのに、Yさんについての相続放棄もしないといけないのかということについて相談がありました。それに関しては、相続放棄をしないと、Yさんの負債がX1さんらに来てしまうという説明をしたところ、相続放棄を依頼したいという流れになりました。しかし、Yさんが亡くなってからすでに10年以上が経過しており、亡くなってから3か月という熟慮期間を過ぎていましたので、相続放棄を進められるのかという問題がありました。話を聞いていくうちに、Yさんが亡くなったのをX1らは、Cさんの破産管財人からの書面が届いて知ったので、そこから計算するとまだ3ヶ月以内でした。このような場合では、例外的に相続放棄が認められるケースは多々あります。熟慮期間を伸長するという手段もありましたが、亡くなってから10年以上が経過しており、また、X1さんらからご相談をいただいたのが、X1さんらがYさんが亡くなったのを知ってから1ヶ月以内でしたので、伸長手続はあまり意味がないと判断し、亡くなったことを知ってから3か月以内ということで相続放棄が認められる方向で手続を進めていったところ、家庭裁判所にて正式に相続放棄の申述が受理されました。

結果

相続放棄の申述が受理されました。

担当弁護士の所感

相続放棄は、手続の期間が短く限られているので、相続放棄するかどうか迷っているうちに期間が過ぎてしまう可能性があります。伸長手続を取れば、期間を延ばすこともできますので、迷っているなら当事務所へ早期にご相談されることをお勧めいたします。


相続に関して当事務所にご相談されたい方は、お電話もしくは、お問い合わせページよりご連絡ください。


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