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相続財産の調査・相続人の調査

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相続が開始され、相続人間で遺産分割協議を行うためには、相続財産について、どんな遺産がどの位あるかが重要な情報になります。
相続財産に何があるのか分からなければ、正しい遺産分割協議が難しいだけではなく、大きな負債を受け継いでしまう可能性もあります。
また、一部の相続人だけで遺産分割協議をしても無効になるため、相続人調査も大切です。

目次

相続財産調査の重要性

相続財産の調査とは、相続財産の有無を調査することと、相続財産を評価することを意味します。
被相続人の遺言があった場合でも、遺言書に相続財産の全てが記載されているとは限りませんので、調査をおすすめします。
もし相続財産の調査を行わずに遺産分割協議を行った場合、新たな相続財産について別途遺産分割協議を行わなければならなくなりますが、既に済ませた遺産分割協議との関連性など難しい問題が出てくることもあります。
それだけでなく、相続財産には負の財産(借金)も含まれるので、調査が不十分だと、負債まで相続してしまう危険があるため、相続財産の調査を行うことは、重要と言えます。

相続財産調査の流れ

相続財産の有無・内容の調査

相続の対象となる相続財産について調査します。対象となるのは、被相続人のプラス財産とマイナス財産を含めた全ての財産です。
調査の対象となる相続財産は、おおむね次のような財産となります。

不動産(土地・建物など)の所有権

借地権・借家権(賃借権)、営業権、特許権、著作権、水利権

現金

死亡退職金

金融機関の預貯金

上場株式・非上場株式(同族会社の株式等)

国債・公債、社債、投資信託等の金融商品

事業用財産(機械器具・農業器具・棚卸資産・売掛債権)

貸付金・預託金・未支給給与

自動車・バイク

骨董品・絵画、貴勤続、家財道具

山林上の立木

借入金債務、保証債務、公租公課などの未払い債務

プラスの財産について

一般的には、不動産や預貯金、株式や投資信託といった有価証券、現金などがプラスの財産と言われるものです。
更に、自動車や宝石、骨董品、絵画といった動産についても価値がつくものについてはプラスの財産と言えるでしょう。

マイナスの財産について

借金や連帯保証人としての立場が一般的なマイナスの財産です。
また、被保険者が団体信用生命保険に加入せずに住宅ローンを組んでいた場合には住宅ローンもマイナス財産となります。
未払いの税金など、未払い債務がある場合にも注意が必要です。

相続財産の評価

不動産や株式などの財産は適正に評価・査定してもらうことが重要となります。また、株式のうち、非上場株式についてはその評価方法が様々にあって複雑で難しい法律問題です。

財産目録の作成

財産目録の作成方法に決まりはありませんが、遺産分割協議を行う際便利なように、不動産なら所在・面積・評価額を記載し、預貯金なら金融機関名・支店名・口座番号・預金残高を記載しておくと良いです。
相続財産の調査は、種類や数が多いと、手間がかかり大変なことが少なくありません。
シーライト藤沢法律事務所では、相続財産調査の代行をいたしております。
お気軽にお問い合わせください。

財産調査の期限について

財産調査の手続き自体に期限が設けられているわけではありません。
しかし、相続の放棄や限定承認をするかどうかについては、原則、相続開始を知った時から3か月となっているため、それまでに相続財産を把握しておく必要があります。
なぜなら、大きなマイナス財産があった場合、調査の開始が遅れたことで相続放棄できずに、受け継ぐことになってしまう可能性があるからです。
ただし、家庭裁判所に申し立てをして、3ヶ月の熟慮期間を伸長してもらうことはできます。

相続人の調査の重要性

相続人調査とは、亡くなった人の相続人が誰なのかを調査することです。相続人を調べるためには、基本的には被相続人の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まですべて取得する必要があります。
相続人調査・戸籍調査を怠ると、のちのち相続人の存在が発覚して、遺産分割協議をやり直すことになるなど、時間が余計にかかったりしてしまう可能性もあるので、しっかりと戸籍を収集し、調査を行うことが大切です。

具体的な戸籍取寄せの流れについてはこちら》

相続に関するご相談は弁護士へ

相続財産の調査や相続人の調査は、多数の戸籍収集や金融機関等の紹介先ごとの手続が必要となります。そのため、手続きがよくわからない方や相続財産調査にお困りの方は、弁護士にご相談ください。
弁護士による照会を利用することで、財産状況を迅速かつ正確に把握することができ、ご自身の膨大な手間と労力を軽減することができます。
シーライト藤沢法律事務所にお気軽にご相談ください。



弁護士 阿部 貴之 写真 弁護士法人シーライト藤沢法律事務所

代表弁護士 阿部 貴之

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライト藤沢法律事務所を開設。依頼相続トラブルの相談実績は300件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介

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