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遺言制度に関する見直し

自筆証書遺言とは

遺言制度イメージ

自筆証書遺言とは、遺言者が単独で作成する遺言です。15歳以上であれば遺言は誰でも書けますが、書き方にはルールがあります。 自筆証書遺言のメリットは作成するコストが安いことです。
しかし、遺言作成者がどこに置いたか忘れてしまったり、ご家族(相続人)が遺言がどこにあるかわからない。簡単に偽造できてしまうなどのデメリットがあります。

1.自筆証書遺言の方式の緩和

自筆証書遺言は、自分自身でいつでも作成できるため最も作成しやすい遺言と言えますが、従来の相続法では「全文の自署」が要件とされていました。
しかし今回の相続法の改正で、この方式が緩和されました。

以前の自筆証書遺言の作成方法

自筆証書遺言の方式が緩和される前は、遺言者がすべて手書きする必要がありました。パソコンで入力し印刷したものや、代筆は認められませんでした。
遺言作成する人は、たくさんの文字を書く行為に大変な労力がかかるため、この要件は、大きなハードルとなっていました。

作成方法の緩和後

改正相続法では、全文の自署の要件が緩和され、自筆証書遺言のうち財産目録はパソコンで作成できるようになりました。印刷したものに署名押印するだけで、自筆証書遺言の一部として認められます。
ただ遺言書の本文は手書きでなければなりません。

財産目録(遺産の明細)について、具体的に以下の方法が認められることになりました。

  • ①パソコンで遺産の明細書を作成
  • ②不動産の登記事項証明書を添付
  • ③預貯金の通帳口座のコピーを添付
  • ※ただし、これらそれぞれに、遺言者が署名押印する必要があります。

2.自筆証書遺言の保管制度の創設

従来の相続法では、自筆証書遺言は自ら保管しなければいけなかったため、災害や不注意により滅失・紛失したり、隠匿や改ざんされる恐れがありました。
しかし、2020年7月から保管制度が始まり、自筆証書遺言を自宅保管しなくて済むようになりました。
また、法務局で保管している遺言については、偽造、変造等のリスクがないため、家庭裁判所での遺言検認の手続が不要になりました。

検認手続について

従来は自筆証書遺言の形式で作成すると、相続発生後(お亡くなりになった後)に、遺言執行者や遺言を保管している人が遺言を裁判所に提出して、裁判所に検認してもらう必要がありましたが、改正後は、作成した遺言書を法務局に預ければ、裁判所の検認が不要になりました。

検認とは?

検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
通常2~3ヶ月程度かかる検認手続が省略できるので、スピーディーな相続手続ができると期待されています。

制度の問題点について

もっとも、スピーディーな相続手続ができるかどうかは、運用次第です。保管制度の問題点として、相続があったことを法務局に証明するために、相続人全員の戸籍を提出する必要があります。
戸籍の収集と法務局への提出に思いのほか時間がかかるようであれば、スピーディーに遺産を相続するのは難しくなります。

遺言は公正証書でつくりましょう

法改正によって、法務局に預けることができるので、遺言の所在が不明になる。簡単に偽造できてしまうなどのデメリットは解消しました。
しかし、遺言には注意するべき様々なポイントがあります。公正証書遺言であれば、元裁判官などの法律のプロが遺言の作成に関与するため遺言が無効となる可能性がほとんどなくなりますので、公正証書で作成されることをオススメ致します。








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