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遺産を長男が独り占めしようとしたら?

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家業を継いだ長男が、実家の不動産や現金・預金などのすべての遺産を独り占めにしようとしてトラブルになることがあります。
一部の相続人が遺産を独占することができるのか、遺産を独占しようとする相続人とトラブルが起こってしまったらどうすればいいのか解説していきます。

目次

遺言書に「長男に全ての遺産を相続させる」と書かれていたら

相続人は、遺言をすることで自己の財産を自由に処分することができます。
そのため、被相続人が長男に全ての財産を相続させるという内容の遺言書を作成していた場合、遺言書どおり長男だけが被相続人の財産を相続することになります。
しかし、他の相続人には遺留分に関する権利が認められるので、他の相続人の遺留分を侵害して、長男が遺産を独り占めすることはできません。
遺留分を侵害された他の相続人は長男に対し、遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)を行使できます。

遺留分についてはこちら》

遺言書がない場合にはどうなる

遺言書がない場合には、相続人全員の話し合いで遺産の分け方を決めなければなりません。この場合に、相続人が遺産を相続する割合を民法で定めています。これを法定相続分といいます。この法定相続分を基に、遺産の分け方について遺産分割協議を行います。
遺言書はないが「長男が自分だけが相続する」と主張した場合、他の相続人が全員「遺産は長男がすべて相続すること」に合意した時には、その内容は有効となり、長男が遺産を独り占めして相続することができます。しかし、一人でも反対者がいたら、長男による独り占めの相続はできません。

法定相続人についてはこちら》

遺産分割協議がまとまらなかったら

遺産分割では、遺産をどのようにわけるかを相続人が協議をすることが重要となりますが、なかなか協議が整わず、親子関係や兄弟関係が険悪になり、時間だけが経過することも珍しくありません。
もし遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。調停では、調停委員2人と裁判官から構成される調停委員会が、申立人、相手方の双方から話を聞き、当事者の間を取り持って話し合いを進めていきます。
しかし、調停でもまとまらない場合には、審判へ移行します。審判では、裁判官が、提出された双方の主張と証拠をもとに、審判を下します。もし審判に不服がある場合は、2週間以内に高等裁判所へ即時抗告する必要があります。
調停や審判では、主張を整理した書面の提出を求められることや、裁判所の過去の判断傾向を理解した上で主張すべき場面もありますので、弁護士にご相談ください。

弁護士に依頼するメリット

遺産相続の際に遺産を独り占めしようとする相続人が出てきた際に、弁護士に依頼するとどのようなメリットがあるのかご説明します。

遺産を独占しようとする相続人と弁護士が交渉します

遺産を独り占めしようとする相続人を交えて遺産分割手続を進める際、弁護士が依頼人に代わって、遺産を独占しようとする相続人と交渉します。
弁護士が代理人となることで、相続人同士では感情的になってしまう状況を防ぐことができ、法律の専門家である弁護士から遺産を独り占めしようとする相続人に対して、そのような主張は通らないことを説明し、説得していきます。
また、交渉も弁護士に任せることで有利に導くことができ、法律上認められるであろう権利を前提に交渉ができます。

遺産分割協議書の作成依頼や相続手続きについて相談できます

遺産分割協議が成立したら遺産分割協議書を作成しなければなりません。
弁護士に依頼すれば、そういった書面作成は弁護士が行います。
また、ご依頼人の権利として認められるものについては、弁護士からアドバイスをさせていただきます。
その他、ご要望があれば、預金の払戻や不動産の所有権移転登記手続など、遺産分割協議成立後の各種手続に関しても相談(他の専門家の紹介等)や依頼ができます。

弁護士にご相談ください

遺言書が存在する場合には、長男が遺産を独り占めすることも可能ですが、遺言書があった場合でも、他の相続人は遺留分侵害額請求をすることができるので、長男が何の負担もなしに遺産を独占することはできません。
遺言書がない限り、遺産分割は法定相続分に従って行うのが原則となります。
無理な主張をして、他の相続人が遺産を独り占めしようとしている場合には、きちんとご自身の権利を主張するようにしてください。
ご自分で対応するのが難しい場合には、お早目にシーライト藤沢法律事務所までご相談ください。


相続に関して当事務所にご相談されたい方は、お電話もしくは、お問い合わせページよりご連絡ください。



弁護士 阿部 貴之 写真 弁護士法人シーライト藤沢法律事務所

代表弁護士 阿部 貴之

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライト藤沢法律事務所を開設。依頼相続トラブルの相談実績は300件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介

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