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遺産分割のやり直しはできるのか?

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遺産分割のやり直しは原則難しいです。
遺産分割協議は、合意により終了します。 内容は遺産分割協議書に記載され、共同相続人が各自、自分が相続することになった遺産についての相続手続きを行います。合意後に、「やはり私がこの土地を相続したい」と主張し、やり直しをしなければならないとなると、権利関係が不安定な状態を認めることになってしまいます。そのため、法律上は、原則として、遺産分割協議は合意をしたら終了して確定します。
しかし、当事者全員が遺産分割のやり直しに同意しているときや遺産分割が法律のルールに沿って行われていなかった場合には、例外として遺産分割協議をやり直すことができます。

例外的に遺産分割のやり直しができる場合

例外的に遺産分割のやり直しができるのは、以下のような場合です。

1.相続人全員による合意がある場合

遺産分割協議が終了したけれど、後から当事者全員が「別の分け方がよかった」ということもあります。 相続人全員が、やり直しについて合意しているような場合には、とくにやり直しを認めない理由はないので、やり直しをすることは認められます。

2.遺産分割協議に無効・取消原因がある場合

遺産分割協議について、適切な手続きに沿っていない・遺産分割という法律行為に問題があるような場合には、無効・取り消しをすることになるので、遺産分割協議はやり直すことになります。

遺産分割協議が無効・取消になる例(一部)

・相続人全員が参加していない遺産分割協議・調停・審判が行われた場合
・相続人ではない人が相続人であるとして遺産分割協議・調停・審判に加わっていた場合
・制限行為能力者(被保佐人)が保佐人の同意を得ずに遺産分割協議を行った場合
・相続人の中に未成年者がおり、特別代理人の選任をする必要があるにもかかわらず、特別代理人を立てずに遺産分割協議・調停・審判を行った場合
・遺産分割の意思表示に錯誤があった場合
・詐欺や脅迫によって無理やり遺産分割がなされた場合

新たな遺産が見つかった場合はどうなるの?

遺産分割協議をした後に、被相続人の遺産で新たな財産が見つかることがあります。
例えば、被相続人Aの遺産を、子供X・Y・Zの3人で相続することになった場合、甲土地(評価額4,000万円)をXが、乙土地(評価額4,000万円)をYが、丙土地(評価額3,000万円)をZが継承することで合意し、遺産分割協議書を作成しました。しかし、遺産分割協議書作成後に、貸金庫の存在が分かり、その中には6,000万円の現金が入っていました。Zは、遺産分割協議のやり直しを主張しましたが、この場合やり直しは可能なのでしょうか。
もし、新たに発見された財産が当初の分割協議時に発見されていた場合には、遺産分割がどのようにされたかを基準に、既におこなわれた遺産分割の効力を決める必要があります。
甲土地、乙土地、丙土地に関して異なる分割がされたと評価できる場合には、遺産分割協議は錯誤取消の対象となります。しかし、そう評価できない場合には、新たに発見された遺産について、別途あらためて分割協議がおこなわれるべきでしょう。

遺産分割のやり直しをする際の注意点

相続人が第三者に遺産を譲渡していた場合は、遺産分割をやり直しても第三者から取り戻すことができない

遺産分割をやり直す場合であっても、第三者に譲渡された遺産は基本的には取り戻すことができません。
しかし、例外的に第三者が、遺産分割において相続人に対し詐欺を行った場合には、譲渡した遺産を取り戻せる可能性はあります。しかし、こういったケースはまれなため、基本的には取り戻すことができないと考えておきましょう。

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