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法定単純承認について~相続放棄で気を付けるべき財産処分~

法定単純承認についてイメージ

相続には、単純承認、限定承認、相続放棄の3つの選択肢があります。
単純承認とは、相続人が被相続人のプラスの財産(積極財産)もマイナスの財産(消極財産)も全てを承継することです。
限定承認とは、プラスの財産(積極財産)の範囲でマイナスの財産(消極財産)も相続する方法です。
相続放棄とは、すべての相続財産を放棄することです。
これらのうち、限定承認と相続放棄は、家庭裁判所に対する意思表示(申述)をすることで、選択することができます。
単純承認については、法律の要件を満たした場合に、その相続人は単純承認をしたものとみなすと法律に定められています。この規定を、「法定単純承認」と言います。

法定単純承認の条文

民法第921条 法定単純承認

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
1 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条【短期賃貸借】に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

2 相続人が第915条第1項の期間【3箇月】内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

3 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

相続の開始から3ヶ月以内に何もしなかった場合(限定承認も相続放棄もしなかった場合)や、相続財産を処分した場合は、単純承認したとみなされ、相続財産と債務を無条件で引き継ぐと決意したことになってしまいます。相続財産を処分したということは、その物の所有者でないと出来ない行為なので、つまりは、その財産は自分のものだと主張していると見なされ、結果として、その財産を相続すると解釈されます。
そのため、処分とみなされるような行為をしないことが重要となります。何が処分に当たるのかは、次の項目で見ていきます。

処分にあたる行為なのか、あたらないのか

葬儀費用、墓石・仏壇の購入費用について

葬儀費用、墓石・仏壇の購入費用に関しては、基本的に法定単純承認にはあたりません。なぜなら、相続の開始に伴って、社会通念上、必然的に発生する費用のためだからです。
ポイントとしては、葬儀費用が不相当な額ではなく、仏壇も通常の物であって、社会通念上相当な範囲であれば法定単純承認とみなされることは少ないと考えられます。

遺品の形見分けについて

亡くなられた方の形見として、被相続人の持ち物を死後に保有・利用しようとする、形見分けに関しては、基本的に単純承認とはみなされません。
ただし、遺品として、高級な衣料品(ブランド)や、高級腕時計などは、財産価値があります。こうした財産価値の高いものを形見分けとして譲り受ける場合、問題になる場合があります。
裁判例でも、遺品のほとんどを持ち帰る行為を形見分けを超える行為として、隠匿に当たるとした事例があります(東京地方裁判所平成12年3月21日判決)。

死亡保険金の受取について

受取人が相続人の場合には、死亡保険金を受け取ったとしても、基本的には問題になりません。しかし、受取人が被相続人の場合では、死亡保険金が相続財産となるので、相続放棄を検討している場合には受け取るべきでないものとなります。
このように、生命保険金の受け取りについては契約内容にもよる部分がありますので、法律の専門家にチェックしてもらってから受け取り手続きをすることをおすすめします。

相続財産の隠匿等をした場合

相続財産を隠したり、相続放棄などの手続き時、財産目録を作成するにあたり、意図的に一部の財産を目録に書かなかった場合には、法定単純承認とみなされます。

相続放棄を検討している場合は、早めに弁護士にご相談ください。




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