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ご依頼から半年という早期に預貯金数千万円の他に遺留分3700万円を獲得できた事案

40代

女性

神奈川県

被相続人との関係
主な遺産 預貯金・不動産・有価証券
遺言の有無
主な問題点 遺留分
手続 協議

背景

会社を経営していたご依頼者様の父が亡くなり、相続人は、ご依頼者様、長男、会社を引き継いでいる次男の3人でした。遺言執行者である会社の顧問税理士より、公正証書遺言書がありご依頼者様の相続分は預貯金が数千万円程度とだけ聞かされていましたが、公正証書遺言を送ってもらい確認したところ、遺留分を侵害しているのではないかと思われた、とのことでご面談にいらっしゃいました。 公正証書遺言と財産目録の内容を確認し簡易計算したところ、高額な遺留分がありそうなことが判明したのでご依頼をお受けすることとなりました。

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主 張

  1. 適正な遺留分侵害額を取得したい。

というご要望をいただきました。

解決策

まずは、会社が非上場企業だったため、株式をどう評価するかという点が大きなポイントでした。 非上場株の評価に関しては、正式な鑑定を公認会計士に依頼すると最低でも100万円程度の金額がかかります。しかし、それでは時間や高額な費用がかかるために、納税の際の株式評価額を元に考えるという方法もあります。今回の場合、本格的な鑑定をお願いする必要があるのか否かを検討した結果、本格的な鑑定だと金額が上がる可能性もあれば下がる可能性もあり、本格的な鑑定をするとなれば相手方も強く争ってきて紛争が長引く可能性もあるなど様々なリスクが考えられたため、今回は相続税の申告のために税理士が算定した株式の評価額を元に考えることとしました。

また、会社の株式が生前贈与されていた形跡が認められたため、特別受益を考慮した遺留分侵害の計算を行うためには設立当初の全株が何株で、それがいつどのくらい誰に譲渡されたかを明らかにする必要がありました。相手方に必要性を説明して開示を求めたところ、ご理解いただけ、資料が開示されました。開示資料で生前に相手方が株式の贈与を受けていたことが判明したため、生前贈与の特別受益として、遺留分の算定の基礎に入れることとなりました。

さらに、1億円という高額な額の死亡退職金が会社より支給されておりましたが、裁判例上、死亡退職金が相続財産に含まれるか否かは事案によって結論が分かれるため、その点も大きな論点でした。 今回の場合は、退職金支給規定がなく当事者間では死亡退職金支給に関する合意書が取り交わされ、その後ご本人が亡くなり、臨時株主総会で支給が決定されたものでした。 この点につき交渉したところ、当初相手方からは、死亡退職金は相続財産には含まれないという考え方に立ちつつも、その半額の5,000万円を相続財産の基礎にいれるという譲歩を引き出しました。しかし、今回の死亡退職金については、臨時株主総会議事録によると功労報償として支給されている(遺族補償として支給されていれば相続財産には含まれないとされやすいです。)ことが見てとれたため、更に交渉を続け、最終的には、7500万円を相続財産の基礎として算定するというところで合意に至りました。
不動産(自宅土地・建物)に関しては、当事務所の主張額と相手方の主張額の間をとるという一般的な考え方で話がまとまりました。

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結果

預貯金数千万円の他に3700万円の遺留分の侵害額として取得することができました。

交渉前 当事務所へ依頼後
貯金数千万円 プラス約3700万円の遺留分

担当弁護士の所感

今回の場合、会社の内部資料を出してもらえないとなると、裁判にせざる得ない状況になるということもあり、相手方に素直に回答をもらうために、どのように話を持ちかけていくか、ということを非常に工夫しました。

また、非上場株の算定については公認会計士にしか正確な算定ができないところ、当事務所では公認会計士であり税理士でもある会計事務所と連携しているため、正式な鑑定をすべきか否かという点につき事前に会計事務所へ相談して見通しを立てることができました。 さらに、死亡退職金が論点となりましたが、臨時株主総会の資料から功労報償として支給されたことが見て取れたため、裁判例など交えて交渉したことが功を奏しました。最終的には裁判になるかならないかのギリギリのラインを見極めた上で一歩踏み込んだ提案を行ない、合意にいたることができました。 本件は、様々な可能性を想定ししっかりと見通しを立てて交渉を行ったために早期解決ができたものと自負しており、早期解決を目指した事案としては十分な金額を得ることができた事案でもあると自負しております。

当事務所では、相続のご相談は初回相談料を50分間無料とさせていただいております。
また、ご面談では、ご相談にいらした方のご要望を伺いながら、法的な観点から、解決に向けた方針をご提案しております。

  1. 遺留分の有無について自分では判断がつかない。
  2. 遺留分を相手方に請求したい。
  3. できれば調停や裁判をしないで穏便に解決したい。
このようなご要望がある場合、ご相談の際に是非お聞かせください。ご要望を踏まえて、法的なアドバイスをさせていただきます。ぜひお早めに当事務所までご相談下さい 。

相続に関して当事務所にご相談されたい方は、お電話もしくは、お問い合わせページよりご連絡ください。


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