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没交渉の相続人に弁護士から連絡をして相続放棄をしてもらうことにより、依頼者の相続分が1.5倍に増えた事案

遺産分割

30代 女性


被相続人との関係:姪

相続財産:土地建物、預貯金

背景

ご依頼者様の叔父様が亡くなりました。叔父様には子供はおらず、両親もすでに他界されており、更にきょうだいも他界されているため、被相続人のきょうだいの子(姪・甥)が法定相続人となりました。
法定相続人は全員で3人おり、まずは、ご依頼者様とご依頼者様の妹で、お二方の関係は良好で連絡はついている状況でした。しかし、もう1人の相続人となるご依頼者様のいとことは、幼少期に数回会ったことがあるだけの仲であり、没交渉でした。
ご依頼者は、被相続人の生前から関わりがあり、被相続人が亡くなったことにより、実質的に相続の取りまとめを行わないといけない立場にありました。
しかし、いとことは連絡が取れないので、困っているということで、ご相談にいらっしゃいました。

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主 張

①なるべく自分達姉妹の取り分が多くなるようにしてほしいというご希望でした。

解決策

なるべくいとこに相続放棄してもらう方向性で進めることにしました。
いとこの住所地などを調査し、相続が発生していること、いとこも相続人であること、相続財産の金額や内訳を資料と共に丁寧に説明した上で、なるべく相続放棄をしてほしいというこちらの希望を伝えました。
そうしたところ、こちらの希望とおり相続放棄をしてくれるとの回答を得たため、家庭裁判所に提出する相続放棄の申述書や戸籍などの必要書類をすべて用意して、ご署名ご捺印してポストに入れてもらえれば相続放棄の申述が行えるようにして、書類を送りました。
その結果いとこには無事相続放棄してもらい、ご依頼者様とその妹のみが相続人となることに成功しました。

相続に関して当所にご相談されたい方は、お電話もしくは、お問い合わせページよりご連絡ください。

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結果

本来の法定相続分は3分の1のところ、相続人が2人になったので、2分の1に分けることができました。もともとの相続分の1.5倍となりました。

交渉前 弊所へ依頼後
3分の1 2分の1

担当弁護士の所感

本件は、甥、姪が相続人になるというパターンでした。今回のように、被相続人の兄弟姉妹や、甥、姪が相続人となる場合には、何年も連絡をとっておらず、住所地や連絡先を知らないため遺産分割協議を進めることが出来ないということがよくあります。こういったパターンであっても、弁護士であれば相続人の住所地などを調べて内容証明郵便を送るなどして、連絡を取ることが可能になることがあります。これにより、本件のように遺産分割協議を進めることが可能となります。
また、相続人が相続放棄をするか否かは、その相続人の自由なので、一部の相続人の希望を押し付けることはできません。しかし、相続財産の内容や内訳、相続が発生した経緯、自分と被相続人との関係などを丁寧に説明し、希望を伝えることで、本件のように、相続放棄をしてくれるというケースも多々あります。逆に、説明が不十分であったり、一方的に相続放棄の希望を伝えることにより、かえって不信感が増し、相続放棄をしてくれないだけでなく、紛争化してしまうケースもあります。
その為、このようなケースでは、弁護士に早めに相談にお越し頂くことをお勧めいたします。




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