相続財産
相続財産とは
相続財産とは、相続によって相続人に引き継がれることになる被相続人の権利義務のことをいいます。つまり、簡単にいえば相続の対象となる財産のことです。
また、相続財産は「遺産」という言い方をする場合もあります。
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

相続財産に含まれるもの
相続財産には、権利と義務の2種類があります。
権利とは、「積極財産」・「プラスの財産」のこと、義務とは「消極財産」・「マイナスの財産」のことです。
相続が始まったら、まずは簡単に相続財産の分類をしてみましょう。
相続財産に含まれるものについてご紹介いたします。
プラスの財産 | マイナスの財産 |
---|---|
不動産と不動産上の権利 | 負債 |
宅地、農地、建物、店舗、居宅、借地権、借家権 など | 借金、買掛金、住宅ローン、小切手 など |
現金・有価証券 | 税金関係 |
現金、預貯金、株券、貸付金、売掛金、小切手 など | 未払いの所得税と住民税、その他未払いの税金 など |
動産 | その他 |
自動車、家財、船舶、骨董品、宝石、貴金属、美術品 など | 未払い分の家賃・地代、未払い分の医療費 など |
その他 | ![]() |
電話加入権、ゴルフ会員権、著作権、慰謝料請求権、 損害賠償請求権 など |
へそくりも相続財産とみなされることがある

家事や子育てに専念してきた専業主婦・主夫の中には、夫または妻の収入をもとに家計をやりくりして、「へそくり」を作っている場合があります。この「へそくり」も相続財産とみなされる場合があるのです。
これは、法律上、財産の持ち主と口座の名義は必ずしも一致しないと考えられているからです。結婚前に築いた財産や親から受け取った個人ものであれば問題はありませんが、専業主婦・主夫の場合、収入がないので毎月やりくりして貯めた「へそくり」が、夫または妻の財産とみなされるのです。
そのため「へそくり」を作るよりも、贈与契約書を作成し、お小遣いとして受け取って使っていくほうが賢明になります。その際、振込や家計簿などでお金の移動の記録を残しておきます。そして贈与税の申告も行いますが、年間の贈与額が基礎控除の範囲内なら贈与税もかかりません。
生命保険は相続財産にあたるか

相続財産に含まれるかどうかについてよく問題になるのが、生命保険金です。 生命保険金は、受取人固有の財産であると考えられています。そのため、仮にその受取人が相続人であったとしても、相続財産には含まれないと考えるのが一般的です。
最高裁は「養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金は、本条第一項(民法第903条)に規定する遺贈又は贈与には当たらない。」と判示
しかし、一部の相続人の受取額が多額になるとそれが特別受益と判断される可能性もあり、裁判所によって特別受益と判断される余地はあります。
また、相続税との関係でいうと、受取人が相続人である場合には課税対象となる相続財産に含まれる場合があります。
相続財産の調査
相続財産がいくらなのかを確定させ、遺産分割や遺留分侵害額請求などの手続きをおこないますので、相続財産の内容を把握するためには、相続財産の調査が必要です。
相続財産の調査について、積極財産と消極財産に分けて説明します。
積極財産の調査
積極財産の代表例は、預貯金、有価証券(証券会社で売買できる株や債券)、不動産です。
預貯金、有価証券
預貯金に関して、金融機関ごとに調べる必要があります。預貯金通帳やキャッシュカードから金融機関を調査し、それぞれの機関で残高証明書と取引明細書を請求します。
また、近年ではネット上の銀行に口座等を保有している場合もあり、通帳やキャッシュカードが発行されていないこともあるので、被相続人のメールなどを確認することも大切です。
銀行や証券会社で金融商品を保有している場合は、銀行や証券会社の郵便物から、該当する金融商品取引業者を調査し、取引残高報告書を発行してもらいます。
発行の際には、被相続人の戸籍・相続人の戸籍・相続人の印鑑証明書といった証明書類を求められることもあります。
不動産
不動産に関しては、登記済権利書、登記識別情報、や固定資産税課税通知書(納付書)を整理し、必要に応じて、市町村役場や法務局で発行してもらう登記簿謄本・名寄帳、固定資産評価証明書などから、被相続人がどこにどのような不動産を所有しているか調査します。
動産、その他
動産は、車や宝石、貴金属、美術品等、ヨット、クルーザーなど一定の価値を有するものです。 その他、ゴルフ会員権、知的財産権なども相続財産ですのできちんと調査する必要があります。
消極財産の調査
銀行からの借入(住宅ローンなど)がある場合には、借入先の金融機関が加盟する信用情報機関の信用情報に登録されます。信用情報の照会によって、金融機関からの借入額を調べることができます。
信用情報機関は、3つあります。
開示請求の際には、ご参考にしてください。
CIC(指定信用情報機関)
クレジットカードの利用履歴や信販会社との取引履歴を開示したい方はこちら
JICC(日本信用情報機構)
消費者金融会社との取引履歴を開示したい方はこちら
KSC(全国銀行個人信用情報センター)
銀行や信用金庫との取引履歴を開示したい方はこちら
財産の記録をエンディングノートに

せっかく蓄えた財産がご家族などの相続人の方に引き継がれないのを防止する方法として、エンディングノートに記録をしておくことをオススメいたします。
エンディングノートに記録しておくことで、相続財産調査の負担が軽減されます。
エンディングノートとは
エンディングノートとは、もしもの時に備え、自分の死後・終末期の取り扱いに関する希望や、財産に関すること(どこの銀行に口座を開設しているのか、通帳の保存場所はどこなのかなど)、家族や周囲の人に伝えたいことを書き残すノートのことです。
相続財産調査パック+相続人・戸籍調査のご紹介
相続財産には様々なものが含まれるうえ、相続人や税金との関係も複雑になりやすいです。
また「遺産分割協議書」や「財産目録」をつくるにあたり、銀行の残高確認や不動産の価格調査をする必要があり、何かと煩雑です。
弁護士がお客様に代わって、相続財産を調査することで、お客様は煩わしさから解放されます。
相続財産調査でお困りの方は、シーライト藤沢法律事務所にご相談ください。
初回相談無料
受付時間:平日9時~19時
相談時間:平日9時~21時
夜間相談
藤沢駅 徒歩5分