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借地権を相続したら

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被相続人が借地権を持っていた場合、他の財産と同様に借地権も相続対象となります。
借地権についての基礎知識や、借地権を相続したらおさえておくべきポイントについて解説します。

目次

借地権とは

借地権とは土地を借りる権利のことを指します。借地権を持っている人は、地主の土地を借りて、その土地に自分の所有する建物を建てて利用することができます。
土地の持ち主を地主、借りる人を借地権者と呼びます。借地権者は地主と契約を結んで土地の利用料を支払うという仕組みとなります。
借地権は大きく分けて3種類あります。旧法借地権、普通借地権、定期借地権です。さらに定期借地権は一般定期借地権・建物譲渡特約付借地権・事業用定期借地権の3種類に細分化されます。

旧法借地権とは

旧法借地権とは、借地借家法という法律が施行される以前からある借地権のことです。
1992年に新法が制定されたことで、以前の借地法と借家法が適用されるケースと新借地借家法が適用されるケースの2通りがあります。
契約が1992年8月1日以前の場合には、以前の借地法と借家法が適用されます。
旧法と新法では、借地権の存続期間の考え方が異なります。旧法では木造などの非堅固建物か、鉄筋コンクリートなどの堅固建物かによって、借地権の契約の存続期間が異なるのが特徴といえます。一方、新法では建物の区別なく一律で定められています。

普通借地権とは

期限付きで土地を借りて利用できる一般的な借地権のことです。1992年8月1日以降に借地契約が成立した新法の普通借地権では、堅固建物と非堅固建物の区別がありません。
存続期間は、建物の種類に関係なく、原則30年です。

定期借地権とは

更新できない借地権のことです。
借地権者は、期間満了時に土地を更地にして地主に返還しなければいけません。 存続期間は基本的には50年以上ですが、以下3種類のどれに該当するかによって異なります。

一般定期借地権

期間満了に伴って借地契約が終了した場合、借地権者は建物を取り壊して土地を地主に返還しなければならない借地権のことになります。存続期間は50年以上です。

建物譲渡特約付借地権

借地契約後、30年以上を経過した時点で地主が建物を買い取ることが契約された借地権のことです。
地主に建物を譲渡した時点で、借地権は消滅します。
存続期間は30年以上です。

事業用定期借地権

事業用の建物所有を目的として10年以上50年未満の期間を定めて契約される借地権のことです。
公正証書にて契約締結することが要件であり、借地契約終了後は借地権者が建物を取り壊して土地を地主に返還する必要があります。
存続期間は10年以上50年未満となります。

借地権と所有権の違い

借地権は建物のために他人が所有する土地を使用する権利であるのに対し、所有権は土地自体を自分のものとして所有する権利です。
借地権が土地を借りて利用する権利であるのに対し、所有権は土地そのものを自由に処分できるという点で大きく異なります。
借地権の場合、土地の所有者は地主なので、土地の固定資産税は支払う必要がありません。ただし、借地上の建物の所有者は本人なので、建物の固定資産税は本人が支払います。

借地権も相続の対象となる

借地権も相続財産の1つとして含まれるため、被相続人が借地権者だった場合には相続人が借地権を承継することになります。
相続人が借地権を取得するような通常の相続であれば地主の許可は不要で、新たに借地契約を結ぶ必要はありません。
なお、借地権の賃借料や賃借期間などの契約内容も、相続によってそのまま相続人に引き継がれます。
遺産分割協議中に、借地権を相続する人について話し合いをしており、借地権の相続人が決まっていない場合でも、賃借料は発生しますので注意が必要となります。相続が開始してから相続人が決まるまでの賃借料については、相続人が全員で負担するか、もしくは、相続人の1人が賃借料を支払っておき、遺産分割において清算する方法もあります。
また、土地を相続した場合と同様、借地権についても相続税の課税対象になります。

借地権の相続の手続きについて

借地権を相続する場合、地主から承諾を得る必要はなく、土地の賃貸借契約書を書き換える必要はありません。一般的には、地主に「土地の賃借権を相続により取得した」という旨を通知するだけで済みます。
ただし借地上の建物については、相続登記による名義変更が必要になります。

相続に関するご相談はシーライト法律事務所へどうぞ

借地権とは、地主から土地を借りて、その土地の上に建物を建てて利用できる権利です。相続について更に詳しく知りたいという方は、是非シーライト藤沢法律事務所にお問い合わせください。


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弁護士 阿部 貴之 写真 弁護士法人シーライト藤沢法律事務所

代表弁護士 阿部 貴之

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライト藤沢法律事務所を開設。依頼相続トラブルの相談実績は300件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介

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