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兄弟から「あなたの遺産の取り分は500万円でいいよね?」と言われてしまった~あなたの本当の相続分は?~

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他の相続人から不公平な遺産分割案を提示された場合、それをそのまま受け入れなければならないのでしょうか。
今回は、不公平な遺産分割案に納得できない場合に検討すべきことや、解決のための手続きについて解説します。

目次

不公平な遺産分割案を提示されたら

被相続人の母の遺産総額が3000万円で、相続人は、兄、姉を含め3人(父は既に他界)の時、兄と姉から「あなたの遺産は500万円でいいよね?」と不公平な遺産分割案を提示されてしまったら、その提案を受け入れる必要はありません。
遺産分割協議の中で、他の兄弟からの提案に反対の意思を示すことが大切です。

相続人が1人でも不同意であれば、遺産分割協議は成立しない

遺産分割協議は、相続人全員の同意により成立します。
もし、相続人が1人でも反対している場合には、遺産分割協議は成立しませんので、遺産分割案が不公平に感じた時には、その提案にご自身1人でも反対の意思を示しましょう。
なぜなら、一度遺産分割協議書を締結してしまうと、原則、後からその内容を覆すことができなくなります。
そのため、遺産分割案に納得ができない場合には、同意せず、しっかりと対応することが大切です。

法定相続分について

法定相続分とは「民法で定められた法定相続人が相続できる遺産の割合」です。
法定相続人は被相続人との関係で優先順位が決まります。
法定相続分は、遺言がない場合の相続の時、協議や調停・裁判によって分割内容を決定する際に基準となります。

法定相続分は、相続人の構成によって、以下のとおり定められています。

法定相続分
配偶者のみ100%
配偶者+子配偶者1/2
1/2÷人数
子のみ100%÷人数
配偶者+直系尊属配偶者2/3
直系尊属1/3÷人数
直系尊属のみ100%÷人数
配偶者+兄弟姉妹配偶者3/4
兄弟姉妹1/4÷人数
兄弟姉妹のみ100%÷人数

上記の法定相続分から考えると、先ほど例であげた、被相続人の母の遺産総額が3000万円で、相続人は、兄、姉を含め3人(父は既に他界)の時には、1人1000万円を相続できることになります。
もし、相続人に寄与分、または特別受益が認められる場合には、その金額によって、各相続人の法定相続分が増減されます。
寄与分とは、共同相続人の中に被相続人の財産の維持または、増加に特別な貢献をした相続人がいる場合、相続人同士の公平のために、これを相続分算定の際に考慮することです。
寄与分のある相続人の法定相続分は増え、それ以外の相続人の法定相続分は減ります。
特別受益とは、相続人が被相続人の生前に受けた贈与や遺言による贈与などを受けた人を特別受益者といい、その利益を特別受益といいます。
特別受益のある相続人の法定相続分は減り、それ以外の相続人の法定相続分は増えます。

不公平な遺産分割案を提示された場合の対処法

法定相続分に沿った遺産分割案を再提案

民法上の法定相続分を、実際に存在する相続財産に適用したうえで、公平な遺産分割案を作成して再提案していきましょう。
しかし、それでも遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることも検討していく必要があります。
遺産分割調停とは、家庭裁判所に、相続人の1人又は複数人(「申立人」といいます)が、残りの相続人(「相手方」といいます)を相手に申し立てて開始される、家庭裁判所での遺産分割についての話し合いです。調停委員と呼ばれる人が、仲介者として関与する点が重要です。
なお、調停は、あくまでも裁判所を会場にした話し合いですので、相続人全員の合意がないと成立しません。
調停委員の役割は、双方の当事者から事情を聴いたり、必要に応じて資料等の提出を求めたり、遺産について鑑定を行うなどして事情を把握したうえで,各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取します。そして、当事者に対して、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をしたりして、合意を目指して話合いを進めます。
調停は1回で終わることはあまりなく、日を置いて2回、3回と続きます。
調停がまとまったら、裁判所によって調停調書にその内容がまとめられ、それにもとづいて相続を行うことになります。
遺産分割調停がまとまらず不成立の場合には、家庭裁判所で遺産分割審判の手続きを行います。
遺産分割審判では、調停委員ではなく、家庭裁判所裁判官が、双方の主張と証拠を踏まえた上で、遺産の分割方法について判断します。

相続でお困りの方へ

弁護士に遺産分割の交渉を依頼すれば、他の相続人と直接交渉する必要がなくなるため、労力や精神的な負担が軽減されます。
また、弁護士による法的な観点を踏まえた説明を、他の相続人にしていくことで、公平な再提案に同意する可能性も高まります。
シーライト藤沢法律事務所では、再提案を行う際の方針や注意点などについて、しっかりと説明させていただき、遺産分割協議を円滑にまとめるために尽力してゆきます。



弁護士 阿部 貴之 写真 弁護士法人シーライト藤沢法律事務所

代表弁護士 阿部 貴之

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライト藤沢法律事務所を開設。依頼相続トラブルの相談実績は300件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介

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