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配偶者の居住権を保護するための制度新設

遺産が家屋(家)の場合、家を物理的に割って分けることはできないため、どのように金銭で分割するかを巡って揉めることがあります。 配偶者の居住権を保護するための制度の新設により、配偶者が終身の間、その居住建物に住み続けられことができるようになりました。

1.配偶者居住権の新設

配偶者の居住権を長期的に保護するための方策として、配偶者居住権制度が新設されまた。
配偶者居住権とは、相続開始時に被相続人所有の建物に居住する配偶者が、相続開始後、終身又は一定期間、その建物を無償で使用することができる権利です。

①改正前の相続例

夫が、2,000万円の夫名義の住宅と現金3,000万円の財産を遺して死亡し、相続人が妻と息子1人だけだったとします。妻は夫とその住宅に住んでいて、息子はすでに独立して自分の家を持っていました。
妻と息子の取り分は1/2ずつのため、総額5,000万円分の財産は、妻に2,500万円、息子に2,500万円相続されることになります。
もし、妻が変わらずこの住宅に住み続けた場合には、2,000万円の住宅を相続することになるので、現金については500万円しか相続できなくなります。
息子の方は、自宅を相続しないため、現金2,500万円を相続することになります。
現金にのみ注目した場合、妻は500万円、息子は2,500万円を相続します。
しかし、これでは妻が十分な生活費を取得できていない状況にあります。

このような例のように、配偶者は自宅を相続したものの、充分な現金がないために生活ができず、仕方なく自宅を売却して現金を手に入れる例が多かったと聞きます。住み慣れた自宅を引っ越しするのは、高齢の配偶者にとっては精神的にも身体的にも大変なことです。そこで、住み慣れた自宅で過ごしながら、お金も受け取れるように考えられたのが、配偶者居住権になります。

②配偶者居住権の具体例

配偶者居住権の具体例イメージ

配偶者居住権により、先ほどの例における妻は、相続した住宅に「無償で」住み続けることができます。
配偶者居住権は、所有権とは別に、住む権利として価値を考えるため、遺産分割にあたり、所有権をそのまま取得するよりは、価値を低く算定することができます。

先ほどの例をもとに考えてみます。
妻と息子は、現金3,000万円を折半します。そうすると妻と息子は、それぞれ1,500万円ずつ相続します。
そして2,000万円の住宅については、仮に、配偶者居住権が半分、残りの所有権が半分の価値を持っているとした場合、妻が相続する住宅の1,000万円分は「配偶者居住権」としての1,000万円になります。そして息子が相続する住宅の1,000万円分は「負担付き所有権」としての1,000万円となります。
負担付き所有権とは、その住宅には住めないものの、所有権はある状態のことをいいます。
こうすることで、配偶者の居住権を保護しつつ他の財産も取得させることができるようになります。

2.配偶者短期居住権

配偶者短期居住権とは、配偶者の死亡から遺産分割協議の成立まで短期的な居住権を認めるものです。
先述した生涯無償で居住できる「配偶者居住権」が仮に認められない場合でも、この「配偶者短期居住権」により、一定期間は居住している建物に無償で住むことができます。

一定期間とは?

①配偶者が居住建物の遺産分割に関与するときは、居住建物の帰属が確定する日までの間(ただし最低6か月間は保障)

②居住建物が第三者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄をした場合には、居住建物の所有権取得者から消滅請求を受けてから6か月

これにより、少なくとも相続開始時から6ヶ月間は配偶者相続人の居住権が保護されることになりました。
なお、配偶者短期居住権の譲渡はできず、配偶者が死亡すると消滅します。








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