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相続法改正

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相続法」が約40年ぶりに大きく変わり、改正相続法の多くは令和1年7月1日から施行されています。
相続法の改正といっても、新しく制度が創設されたり、これまでの取扱いが見直されるなど、様々な形で改正は行われています。どれも重要な内容になるので、順に解説していきます。

目次

相続法改正の変更・新制度とは ー6つのポイントー

①配偶者の居住権を保護するための制度の新設

1.配偶者居住権の新設
配偶者が居住していた建物に、その建物の所有権がなくても、引き続き住み続けることができるように、配偶者の居住権が認められました。

2.配偶者短期居住権
配偶者相続人は相続開始から少なくとも6ヶ月間は無償で居住建物に住むことができ、その間、居住権が保護されます。
なお、配偶者短期居住権の譲渡はできず、配偶者が死亡すると消滅します。

②遺産分割等に関する見直し

1.配偶者保護(持ち戻し免除の意思表示の推定)
結婚期間が20年以上の夫婦間で、自宅の土地建物が贈与・遺贈されたときは、原則として遺産に持ち戻す必要はないものとされ、遺産分割ができるようになりました。

2.預貯金の仮払い制度の新設
遺産である預貯金について、生活費や葬儀費用等の支払のために、遺産分割前にも一部払い戻しができるようになりました。

3.遺産分割前に処分された財産の扱い
相続人の一人が遺産分割前に遺産である財産を処分した場合に、処分をした相続人本人を除く共同相続人全員の同意があれば、処分された財産を遺産分割の対象とすることが できるようになります。

③遺言制度に関する見直し

1.自筆証書遺言の方式の緩和
自筆証書遺言の保管制度が創設されました。

2.遺言執行者の権限が明確化されました。

3.自筆証書遺言の保管制度の創設
相続法改正により、自筆証書遺言の原本を法務局で保管する制度が創設されました。

④遺留分制度に関する見直し

1.遺留分減殺請求は現物返還が原則だったため、相続した不動産や株式などが共有状態となり、円滑な承継の障害になっていましたが、改正法により、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができるようになりました。

⑤相続の効力等に関する見直し

1.権利取得の対抗要件の見直し
相続人が相続させる旨の遺言等により、法定相続分を超える権利を取得したときは、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができなくなりました。

⑥相続人以外の貢献を考慮するための方策の新設

1.相続人以外の親族が、被相続人の介護等を行った場合に、相続人に対してお金を請求することができる制度が新設されました。


相続に関して当事務所にご相談されたい方は、お電話もしくは、お問い合わせページよりご連絡ください。



弁護士 阿部 貴之 写真 弁護士法人シーライト藤沢法律事務所

代表弁護士 阿部 貴之

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライト藤沢法律事務所を開設。依頼相続トラブルの相談実績は300件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介

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